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 私は会計事務所に勤めておりますが現在関与先であります医療法人を解散させるのに頭を悩ませております。医療法人というのは特殊法人で都道府県の認可がおりなければ解散出来ないようです。解散手続きの際、その理由を述べなければならないのですが都道府県がいうには正当な理由がなければならない。といっています。しかし、実際の現状を申しますと1月に前理事長が亡くなり理事会ではその後は解散する方向で、って事でしたが、残余財産の整理もあり、当初理事であった者を名前だけの理事長とし(理事長が不在では診療出来ない為)それらがまとまりつく間、診療を再開し法人を継続してきました。保健所がいうには理事長が亡くなった時点で法人を解散させればスムーズに出来たといっております。その後、理事長が就任したのだから医療法人の永続性が求められ存続に関わる重要な事由がなければ解散は出来ない。という事なのですが・・・現理事長は名前だけですので経営能力はなく実質実権を握っているのは前理事長の母親(理事)です。一度上記に示しました残余財産が整理つくまでの間診療をし、現理事長も名前だけでこのまま理事長を続ける意志はなく、後継管理者が見つからないという理由で理由書を提出しましたが却下されました。それは個人的な問題だから理由にはならないということで。都道府県がいうには、医療法人として法人を解散させなければならない理由といっております。書類はあと2日後には提出しなければなりません。申し訳ありませんが早急にアドバイスお願い致します。よろしくお願い致します!!

A 回答 (6件)

医療法人は継続的に地域医療に貢献することが強く求められており、医療法人の解散は年々厳しくなっています。



近年は医療法人の解散には、とても審査が厳しくなっており、客観的に解散がもっともだという理由が必要です。

名前だけの理事長を立てる前に、役所に相談すべき事案であったとは思いますが、今となっては誰か後継者を探すなり、M&Aを検討するしかないかと思います。
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以下の、回答は全く自信がありません。

が、解散にこだわっていますが、解散に至る前段階に持っていくことを、思いついたので、研究する余地がないものか?と、思って・・・。

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ただ理事がもうやめたいからやめるという個人的な理由が現状ですので、どういう形にすればいいのか未だに答えがでません。>>>
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合併先は、見つかりませんか?
その地域の進出を希望している医療法人は、ありませんか?

休眠法人に出来ないですか?

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。まず合併先はないと思います。現在残っている診療所は年々目紛しい医業収益の減少でどうもなりません。それに繰り越しの欠損金のかなりありますし、税金対策として受け入れてくれる法人はあるかもしれませんが、なかなかこの不景気ではそういった余裕のある法人もありませんし、結局どうもならない場合は休眠法人として捨てるしかありませんね。

補足日時:2004/05/11 11:33
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他の回答者も、お書きのように、基本的には、その医療法人の認可定款の解散及び清算の項目に従い、解散すると言うことで、会計事務所が関与して指導できる範囲は、清算事務のうち、精算部分ですね。



解散及び清算については、法解釈でしょうから、弁護士や行政書士の範囲でしょうが、特殊案件なので、身近に相談できる方は、なかなか見つからないでしょうね。

会計事務所の仕事の範疇を超えていますが、担当の質問者が、一番、当該案件に詳しいので、頑張って質問者が、 解決していくしかないでしょう。

そこで、結局、条件闘争みたいなもので、質問者が、出来る範囲の解散及び清算方法を行政に、提示して、妥協出来なければ、会計顧問から手を引きますよ。そうなれば、行政も困るでしょう。と、いつもやっている財務諸表の精査のように、結果審査でなく、積極的な解決法でないと、無理でしょう。

具体的には、まずその法人の定款が、標準定款と全く同じか、一部異なるかで、結論は違います。
標準定款どおりでないと、認可されないかというと、そうではありません。個々定款は、ちがうものと思って対処してください。行政担当者は、あくまで、標準定款によって、行政の都合の良い方法しか、言いません。この言うというのが、行政指導なのか担当者の私見なのかでも全く結果が異なります。

まず、あと2日では、無理ですので、解散スケジュールを提示して延期してもらうしかありませんね。登記等、時間のかかることがついてまわりますので・・・。エキスパートでも、1ヶ月はかかりますよ。

素人ですが、社会福祉法人、学校法人等、公益法人事務はやってます。
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参考のQ&Aの処分の項目を見ると、買い取り手が見つからない場合の例があります。



>知事の認可を得て、法人の清算手続きをとることになります。つまり、個別の財産を一つ一つもしくは一括して売却し、未払金などの負債は返済し、残額を各出資者に持分に応じて分配することになります。

>現金化するときの金額と帳簿価額との差額は清算所得として法人税等の課税対象となり、受け取った出資者は受取額と出資額(または購入価額)との差額は配当所得としてほかの所得と合算して所得税及び住民税が課せられます。(額面金額以外での出資持分の取得の場合や資本準備金がある場合には、少し異なる計算となります。)

>勿論このとき、役員退職金の支給を受けることも可能ですし、これが退職所得となることは持分売却のときと同じです。一般的には、配当所得よりも、退職所得の方が有利です。

>一人医師医療法人は一般的には「持分のある社団」として設立されますが、これではなく、財団とか社団であっても持分のないときは財産権はありませんので、他の医療法人へ合併されたり、財産を没収されたりします。

と引用ですが、事業を継承してくれる買い取り手を探したが見つからず、臨時で継続している医師も退職したいと申し出ているので、事業の継続が不可能なため等の理由になると思います。

実際に買い取り手がいなければ、了承されるので、法人譲渡希望の広告を専門雑誌等に掲載し、探した証拠があれば解散できると思います。今からでも院長死去にともなう法人譲渡の広告を出したらどうでしょうか。問い合わせがあれば、売却もできるし、無ければ、解散できる可能性があると思います。

文面ですが、上記そのものでなく、工夫して下さい。あとで記録を見て真似をしたと文句をつけられないように参考にする程度なら大丈夫だと思います。専門家ではないので、アドバイスです。

参考URL:http://www.cpasawada.com/houjin_menu.htm

この回答への補足

貴重なご意見ありがとうございました。unos1201さんの言うとおり、医療法人解散認可申請書に添付する書類の中に「残余財産の処分に関する事項を記載した書類」の項目がありましたので精算までの内訳は届け済みです。unos1201さんが言う解散理由というのは買い取り手がいなければ解散に持っていけるという事みたいですが、広告をだす時間もないですし、売却するにも債務超過を起こしているので誰も買わないと思います。一般的に法人が解散に追い込まれる時は資金繰りが苦しくなり倒産という形だと思いますがそこまでもいってませんし・・・ただ理事がもうやめたいからやめるという個人的な理由が現状ですので、どういう形にすればいいのか未だに答えがでません。

補足日時:2004/05/10 16:07
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正当な理由というのは法人から個人事業にするということだけで十分ではないですか。



現在お医者さんはいらっしゃるのですか?

いらっしゃって診療を続けるのでしたら個人事業に切り替えて継続していくだけのことではないですか。

後は行政の担当者を他の方に変えてもらってお話しする方がいいかもしれません。

役所の連中は、担当者によって意見が違うことがあります。
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ご存知かと思われますが、


http://www2.ecall.co.jp/db/body/0000856.html
にあるように解散の事由が b や c に該当する場合 都道府県による認可が必要となっています。なので、
a定款をもって定めた解散事由の発生
などのようにそれ以外の項目で該当する事由が生じれば都道府県の認否に関わりなく解散が可能である余地もあるかと・・・
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