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ある漫画を舞台用に脚色してコンクールに応募しようと思っています。
下記のAAF戯曲賞というものです。
http://www.aac.pref.aichi.jp/sinkou/news/aaf_14t …

ここに

「応募作品が脚色、翻案の場合は、原作者及び原作品名を必ず明記し、 また、他の戯曲、小説、映画、歌詞、詩歌などから引用した場合は、 その作品名、曲名及び引用箇所を必ず明記してください。 なお、その原著者に著作権がある場合、原著者または著作権管理団体から、戯曲での使用に関する許可を得たうえでご応募ください。」

とあるのですが、漫画本に(C)表示のある著者からは脚色の許諾を受けているのですが、その漫画を出している出版社にも許諾を受ける必要があるでしょうか?

ちなみにその漫画本は絶版になっています。

ご回答いただきたくよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

通常は、出版社からは許諾を受ける必要はありません。

著作隣接権を持たないからです。
しかし、その出版社が著作権の譲渡を受けていたりすると、著作権を持っていることがあり、その場合は出版社の許諾が必要です。

>漫画本に(C)表示のある著者からは脚色の許諾を受けている

これはどのような形でしょうか?
著作権利用許諾契約書を交わしていますか?
その中に規定するものとして、関係するのは上演権,翻訳権・翻案権などがあります。著作者人格権についての規定も必要です。「許諾」を受けたといっても、著作権者が内容を理解していない場合が少なくありません。
応募する戯曲は二次的著作物となるでしょうが、それには原著作者の著作権も存続します。

漫画著者との契約を再確認することをお勧めします。

また、作品の戯曲を主催団体に提出した後は、著作権は移りませんが、上演権、出版権、掲載権については、受賞時から3年間はその団体に帰属するとか、二次使用(映像化・放送化)がされるとなっています。
これらを含めて、漫画の著者に確認するのがよいでしょう。

応募作品で、著作権の未処理があると失格となるそうです。
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