ご覧頂きありがとうございます
前回回答して下さった方ありがとうございました。
早速今回の質問に移らさせていただきます
私はとある団体に所属させていただいてまして
将来会社にしたいとリーダーが言っていまして
今年度から労働基準法に基づき活動していくと言っていましたが今は同人活動でしかありません。
そして労働基準法に基づくとのことで、22時以降の活動が禁止されました
また趣味ではじめたとある自分の演技をみてもらえるサイトなのですが、それも禁止されました
しかし趣味ではじめたものであるのですが活動範囲に入れられてしまいました
私は趣味だから入らない、好きなことを禁止するのはいけないといったのですが受け入れてもらえませんでした
法律だからの一点張りでした。
そこで質問です。
人の趣味を侵してはいけないなどの法律ってありますか?
法律だからと言われたので法律で返さなくては勝ち目がないと思いました。
どうぞよろしくお願いします
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
”人の趣味を侵してはいけないなどの法律ってありますか?”
↑
その趣味が犯罪になるような場合は別ですが、
原則、そんな法律はありません。
意味がよく掴めないのですが、質問者さんが趣味でやりたい
のに、会社側が法律に抵触するから、ダメ、ということ
でしょうか。
それは会社が正しいです。
例えば、工場労働者がいたとします。
労働者は趣味でやっているのだから、労基法の適用は
無い、なんてことが通ったら、労基法など意味がありません。
例え、労働者が「その通りです」という証言をしても
ダメです。
弱い立場の労働者が本当のことを言うとは思えないからです。
他に仕事が無いから、そう言っているだけ、と考え
られるからです。
労基法という法律は、そういう前提に立って造られた
法律なのです。
最低賃金法という法があります。
例えば、この地域では時給700円未満で働かせては
ならない、とする法律です。
この法律に対して、労働者が500円でもいいから働かせて
くれ、と懇願してきた場合でも、500円で働かせることは
出来ないのです。
No.3
- 回答日時:
>人の趣味を侵してはいけないなどの法律ってありますか?
ないです。
「法律だからと言われたので法律で返さなくては勝ち目がないと思いました。」
と言っても、ないことの証明はできないです。
従って、その趣味を継続すればいいだけのことです。
No.2
- 回答日時:
労働基準法の規制を受けるということは,
そこで行われる活動が労働に当たるということなのでしょう。
会社の従業員であればその活動は労働なのでこの規制の対象になりますし,
会社でなくてもそこで活動する人がその対価を受けるような活動であれば,
その活動は労働に当たるものと思われますので(例:個人商店の従業員),
他の団体所属者全員に支払われる対価がまったくないのであればともかく,
そういったものがある場合には,
労働基準法の規制を受けざるを得ないのではないでしょうか。
で,そうだとする場合,プロフからするとこの規制が関係するようです。
労働基準法
(深夜業)
第六十一条 使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間に
おいて使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の
男性については、この限りでない。
(2項以下略)
労働基準法は,労働者の権利を守るための法律です。
その団体が事業を行っている以上,この規制を受けます。
(例外もありますけど条件があります)
労働者がいくら嫌だといっても,憲法第27条があるため,
労働基準法の適用を排斥する方法はありません。
その団体に属しているからそんな制約を受けるのですから,
抜けてしまえばその制約に縛られることもありません。
そして所属したくない団体に所属させられない自由は,
学校でも習ったと思いますが,憲法第21条で保障されています。
ただ,1つ気になったのは次の一文です。
>また趣味ではじめたとある自分の演技をみてもらえるサイトなのですが、
>それも禁止されました
なぜにここまで禁止されなくてはならないのでしょうね。
その団体の名前を使用しての活動であれば
その団体の活動の1つとして見られてしまうので禁止も理解できますが,
そうではない完全に個人的な活動である場合には,
その演技に無関係な団体は,それを禁止することなどできないはずです。
もしも団体に所属しつつ法的な勝ち目を見つけたいと思うのであれば,
その団体(の活動)が労働基準法の対象にはならないことを確認し,
その主張をするしかないように思われます。
No.1
- 回答日時:
労働基準法という法律は、一定の事業に雇われた労働者を保護するために定められた法律で、その目的は、その事業の「使用者」が「労働者」に対して基準以上の労働条件を課して働かせることの無いように定めたものです。
それに対して、ご質問の団体には使用者、労働者といった区別が無いでしょうし、雇う、雇われるといった身分関係が無いでしょうから労働基準法を適用するといった余地は全くありません。
しかし、ご質問のようなクラブ活動であっても、集団で活動する時間だとか、活動方法などで、一定の基準をつくってお互いに守っていこうとすることを「お互いの同意の下で」定めても一向に差しつかえないことです。
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