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<The agreement shall not be amended, changed, or modified in any manner
except by an instrument in writing signed by a duly authorized representative
of the party against whom enforcement is sought.

This agreement shall be binding on and insure to the benefit of supplier and the agent,
and their respective successors and permitted assigns.>

の the party against whom enforcement is sough の句ですが、小生の理解は
次の様なものです。
当事者Aと当事者Bの間で、Aがある事をBに実行するよう要求すると、Bが
the party となり、その a duly authorized representative の署名となる。
注文の請書的なものや、不履行の実行要求や保証請求のケースで使われる。

この文はある「教科書?」にあったものだそうですが、前後の関係が無い限り、
用法としては不自然に感じます。今流行りのコピペではないのかと疑っています。

私の訳は以下の通りです。
「該契約は、実施が要求されている当事者の正当な権限を与えられた代表者の
書面による署名入りの法律文書による場合を除いては、如何なる方法でも
改正、変更、又は修正されてはならない。

本契約は、供給者と代理店と彼らのそれぞれの継承者と認可された受託者を
拘束し利益を守るものである。」

上の解釈で正しいのか、上の例文はどの様なテキストに有りどんな状況で使われて
いるのか御存じの方は御教示下さい。

ちなみに、<両当事者>、<供給者と代理店、及びその二者>、<党>と訳した
ものは不適切と思いますが。

A 回答 (7件)

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_contr …

The statute of frauds requires the signature of the party against whom enforcement is sought (the party to be sued for failure to perform). For example, Bob contracts with the Smith Company for two years of employment. The employer would need to sign the writing.

上記URLのFormalityの項で使われている場合の

the party against whom enforcement is sought

の解釈は、「(民事)訴訟を受けた側(当事者)」と言う事だと思います。

但し、No1さんの引用文は他の契約書でも使われており、雛形になっているように思う。

6.2 Entire Agreement.
http://www.iteleportmobile.com/connect/eula

この文章での使い方は、

「法的に民事訴訟を受け得る当該当事者」が転じて⇒「法人格」

を意味しているのであろうと思う。

https://www.pref.aomori.lg.jp/life/faq/contents2 …

であれば、質問文はあながち間違いとは言えないのかもしれない。 


>This agreement shall be binding on and insure to the benefit of supplier and the agent, and their respective successors and permitted assigns.

上記の文言は上記文とは別で、Assignability(契約条項の譲渡)に関して言及されているので、上記の文章とは切り離して考えないと混乱が起きるようです。"
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この回答へのお礼

前の方のお礼に書きましたが、質問はagainst以下は何故使われるか、
日本語訳での定訳は、の2点にまとめることができると思います。

ご紹介の文は、要求を受ける側が行為を行う、つまり確認書や請書に使われる
場合は無理無く理解できます。

しかし、両当事者が合意の上で行われる契約書の改定では何故againstなのか、
単なる決まり文句か、という疑問が残ります。

「法的に民事訴訟を受け得る当該当事者」が転じて⇒「法人格」、という
ご意見には、ある意味納得です。
しかし、英文なら冠詞、指示代名詞、単数複数が区別されていて文の意味を正確に
取り易いのですが、日本語に訳されると何かボケた騙された感じがするのは
何故でしょうか。
法律英文の日本語訳例を見ても、どれがどれに対応しているのか見出すのに
一苦労します。

下の文は、誤記との指摘で明確です。

お礼日時:2014/04/07 23:35

もう少し分かりやすく言えば、



Enforcement is sought against Byuer (by Seller)
Enforcement is sought against Seler (by Buyer)


これをひとまとめにすれば
 
Enforcment is sought against the party

the party とは、相手であり、組織とも言える。しかも、売買契約書であれば、Sellerと捉えることもBuyerと捉えることも可能になる。
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この回答へのお礼

内容を吟味して要約すれば<法人格を有する組織>と云う定型表現に落ち着く。

私の科学技術分野でも、ごちゃごちゃした現象を整理して纏めると、簡潔な
式や説明に還元される。これと似ている様な気もします。
科学技術では、式や説明原理を知っていればいろいろな現象を説明できるのに、
英文契約書とその和訳の関係では、英語→和訳は直訳調なら逆の和訳→英文も
可能です。しかし、英語→和訳(定型表現)では定型表現を知らないと、逆の
和訳→英文も素人には難しくなります。

そんな感じを持ちました。fruchanさんの丁寧な回答には何時も感心しております。

お礼日時:2014/04/08 08:26

http://ejje.weblio.jp/content/enforcement
•enforcement
【名】1.〔法律などの〕施行、実施、執行、励行(不可算名詞)

the party against whom enforcement is sought.


the party whom enforcement is sought against (the party)
法的な執行を求められる相手に対して 

上記のpartyは組織と考えても問題はない。もしこの文言が売買契約書であれば、the partyとはSellerでもありBuyerでもある。

なにか問題が生じてarbitrationに持ち込もうとしても相手が法人格を持っていなければ裁判にならない
You can not sue the party against whom emforcement can not be sought
となるはずです。
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この回答へのお礼

<You can not sue the party against whom emforcement can not be sought>
は、とても解りやすいですね。

質問の前に、英語でこの語句に付いて議論している欄を2,3見ましたが、今回の
お二人の様に解りやすいものは無かったです。多謝多謝です。

お礼日時:2014/04/08 08:14

例文のコピペをまちがえました。

正しくは

13.10 Waiver. The delay or failure of either party to exercise any rights under this Agreement will not constitute or be deemed a waiver or forfeiture of such rights. No waiver will be valid unless in writing and signed by an authorized representative of the party against whom such waiver is sought to be enforced.
13.10 権利放棄 いずれかの当事者の本契約に基づく権利の行使遅延又は不行使は、権利放棄又は当該権利の喪失を構成せず、権利放棄又は当該権利の喪失とみなされない。いかなる権利放棄も、当該権利放棄が執行されようとする相手方当事者の授権された代表者が署名した書面がない限り、有効とならない。
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この回答へのお礼

再々度ありがとうございます。

何時も気になっているのは、messylove というHNです。
私はパスサッカーを封じ込んだ最近のドイツサッカーが
気になる一J2ファンです。

お礼日時:2014/04/08 08:07

補足をよみました。

「against whom enforcement is sought」とは定型文です。
the party against whom enforcement is sought = the party to be sued for failure to perform 出典:United States contract law(Wikipedia)http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_contr …

「against whom enforcement is sought」で例文はネットで検索できると思います。

以下にある例文では日本語の訳文があります。「the party」の訳は「当事者」とするだけでいいと思います。参考:RED HAT ENTERPRISE
AGREEMENT - JAPAN RED HAT エンタープライズ契約  http://jp.redhat.com/licenses/apac_enterprise_ag …

12.3 Waiver. No waiver of any breach or failure or delay in exercising any right power or remedy of any provision of this Agreement shall constitute a waiver of the same or any other provision hereof with respect to prior, concurrent or subsequent occurrences and no waiver shall be effective unless made in writing and signed by an authorized representative of the party against whom enforcement of such waiver is sought.
13.10 権利放棄 いずれかの当事者の本契約に基づく権利の行使遅延又は不行使は、権利放棄又は当該権利の喪失を構成せず、権利放棄又は当該権利の喪失とみなされない。いかなる権利放棄も、当該権利放棄が執行されようとする相手方当事者の授権された代表者が署名した書面がない限り、有効とならない。
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この回答へのお礼

最近訳した契約書にこの条項も有り、ほぼ訳例の様に訳しています。
この場合は、特にagainstにこだわらないでも大丈夫です。

これが、契約の変更となると??と云うことでした。

参考URL、今後又契約書を訳すような事が有れば活用させて
頂きたいと思います。

お礼日時:2014/04/08 08:03

何故、法人格と訳せるのか説明をすると、法律用語での人格は、法的に権利義務の主体と成りうる人、または、法的に人格を認められた団体になる(一般的に会社を示す)。


人間は生まれながら、法律上の人格を持つために、権利を有し、どんな活動でも行えるが、同時に法的な義務も負う。ところが、人殺しをしても罪に問われない人もいる。例えば、精神障害者です。この人達は法的に人格を持っていないとされるが故に、罪に問われない。人殺しをしても無罪と言う事です。これを商活動で考えると、義務を法的に負える団体(例えば、会社 vs. PTA)でないと、訴訟を起こしても、一銭の金にもなりません。これを
the party against whom enforccement is sought
と言っていると思いますよ。

法人格:
法律上の人格。権利・義務の主体となることのできる資格。自然人と法人に認められる。
http://kotobank.jp/word/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E6%A0 …
自然人:
法律で、権利・義務の主体である個人。近代法では出生から死亡まで完全な権利能力を認められる。⇔法人。


質問文を、訳せば

該契約は、法人格を有する組織で権限を与えられた代表者の書面による署名入りの法律文書による場合を除いては、如何なる方法でも改正、変更、又は修正されてはならない。

この回答への補足

お礼の中の「アインシュタイン」は間違いでした。
正しくは、不完全性定理を証明した「ゲーデル」でした。

補足日時:2014/04/13 20:13
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この回答へのお礼

再度のご説明ありがとうございました。

<法人格を有する組織>と云う定型表現と考えると良いのかもしれません。

しかし、何故「法人格」
◾juristic personality
◾legal personality
◾persona sui juris
◾status of legal entities
等の表現を使わず、against~とするかのささやかな疑問は残ります。

アインシュタインがアメリカ市民権を取るためにアメリカ法を学んで、
辻褄の合わない事ばかりだと言ったそうです。
技術屋にとっては1対1対応の直訳調が楽でも、法律文として読む方は
<法人格を有する組織で権限を与えられた代表者の書面による署名入り
の法律文書による場合を除いては>の方が楽である事は確かです。

お礼日時:2014/04/07 23:51

<例文の前半部分>



参照:The Anesthesia Quality Institute, National Anesthesia Clinical Outcomes Registry, PARTICIPATION AGREEMENT
http://www.aqihq.org/files/AQI_Registry_Agreemen …

20. Entire Agreement. This Agreement (a) constitutes the entire agreement between the parties hereto with respect to the subject matter hereof; (b) supersedes and replaces all prior agreements, oral or written, between the parties relating to the subject matter hereof; and (c) except as otherwise indicated herein, may not be modified, amended or otherwise changed in any manner except by a written instrument executed by the party against whom enforcement is
sought.

上記の契約書の第20条(書類では10条となっていますがおそらく書きミス)に原文であってもよい文章がありました。

ご質問者のご指摘のとおり、一方の当事者だけに実施を要求する内容なのか、どちらの当事者にもあてはまるのかは契約内容によると思うのですが、内容にまではふみこめませんので、ご質問者の解釈に委ねたいと思います。

<例文の後半部分>

参照:GlaxoSmithKline, US General Terms & Conditions, VIIV PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS (UNITED STATES)
http://www.gsk.com/content/dam/gsk/globals/docum …

21. Assignability and Subcontracting. This PO shall be binding upon and inure to the benefit of the parties hereto and their respective successors and permitted assigns.

上記の規定の第21章(条)に原文であってもよい文章がありました。原文は「inure(=take effect/result)」ですので、例文が「insure」ならば何かの理由での書き換えか、写しまちがいになっていると思います。

文章の構造としては、「shall」のあとの「 be binding upon」と「inure to」がセットで「the benefit of~」にかかり、「shall be binding upon and inure to the benefit of the parties」は定型の文言として、例となる契約文書は検索できます。「(当事者の)利益に対して法的効力をもつ」という意味を、日本の法律用語としてふさわしい文言に置き換えられたらよいと思います。
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この回答へのお礼

質問の動機は、最近上の20と類似の文章でagainst以下の無いものを訳したからです。
無い場合は簡単です。しかし、against以下が付くと何故わざわざ付くのかという
疑問が出たからです。

他の質問の様に<両当事者>と訳すのは当を得ていないような気がしたからです。
それで語句通りに直訳調で訳して見ましたが、何か特定の日本語訳があるのでは
と思ったからです。例えば、force majeure=不可抗力の様にです。

ご紹介の文では、当事者Aと当事者Bが居て、両者が対等ならば要求はa) A→B と
b) B→A の2通りがあり、the party はそれぞれB又はAを指すと理解できます。
疑問は、契約の変更は両当事者の合意が基本なのに、何故わざわざagainstを
持ってくるのか、何かいわゆる法律的な決まり文句なのか、ということです。

後の文は、前とは違う条項とは気付きましたが、変な文で、原文の写し間違いには
思い至りませんでした。前の文が疑問の主だったので、検索もしませんでした。
御指摘ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/07 23:17

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