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双方とも一般車両で、当て逃げ被害者が逃走する加害者を追跡して、体当たりでスリップさせて停車させた場合犯罪になりますか?

A 回答 (6件)

こんにちは。



犯罪です。
犯罪に対する犯罪行為ですね(^^ゞ

殺人未遂や過失致死に問われる可能性が高いのではないでしょうか。
体当りして、スリップだけで済まなかった場合を考慮した場合、
相手を死傷させる可能性が高いからです。

ドライブレコーダを導入して常に事故に備えるのが、
現状では最善策でしょう。

ではでは。
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犯罪です



疑問に思った根拠は、たぶん正当防衛や緊急避難なんでしょうけど
この場合、そのどちらにもあたりません
当て逃げ犯人が逃走してる段階では、既に加害行為が終わっています
つまり、自分にも他人にも被害を回避する手段が無い
自分も他人も被害を受ける場面ではない

逃走車両が人混みに突っ込もうとしたので、それを防ぐ為に車をぶつけた・・・これなら話は別ですがね
正当防衛も緊急避難も、自分の身体への被害だけではなく、自分の財産・他人の財産・身体への被害を防ぐ緊急的な行為も含まれますから
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危険運転に問われるんじゃないですか? そのケースは事故ではなく攻撃だから。


相手の車が別の車に当たったり、人に当たったりして死傷者が出たらその責任も問われるでしょうね。追跡者の。
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自分の身体に危険が迫ってないので、正当防衛になるはずがありません。


ですから、過剰防衛にもなるはずがありません。

ただの器物損壊です。
相手が怪我すれば、傷害罪です。
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53歳 男性



正当防衛にも過剰防衛と問われる事があります

お気持ちは分かりますが、その場合追いかけている途中で

携帯電話で通報する手もあります

又は尾行して通報するとか

犯罪者を捕まえるのに自分も過失を取られたら馬鹿らしいですよね
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なりますね。


追跡はいいですが(当然法律の範囲内です)、体当たりはダメです。
逮捕権(私人逮捕)の乱用+著しい逸脱以外の何ものでもありません。
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