アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

質問させて下さい。

ひな壇造成地に住んでいます。正面から見て、右隣が上側の隣家です。
ウチが低 隣家が高。

自重式の斜めに立ち上がった擁壁で造成してあります。

ですので、ウチの庭や正面の一番右にある駐車スペースには、その右側、隣地との境目に
あたかもウチの土地と一体をなす隣地が帯状に細長く存在します。

境界石もあり、公図、地積測量図も法務局にあるので、境界に問題はありません。
(筆界確認書も取り交わしてあります。)

駐車スペースのリフォームを考えていますが、コンクリなどを打つ場合、帯状の隣地はどうす
れば良いのでしょうか?

一体ものとして自分ももののように使うので、隣家に帯状の部分のみ請求するのも変です。

不動産の世界では、このような部分を自分のウチの庭、駐車スペースとして一体物のように
存在させておいても良い、という旨の「習慣」「不文律」みたいなものがあると読んだことも
あります。これは専門用語ではなんと言うのでしょうか?

ただ、隣家がこの部分に自分の家のデッキの支柱を建てさせろ、ということもあるようで、
実際そうなっているところも見かけます。

・土間のコンクリなどの斫り、新規の打ちなどはどうすれば良いのでしょうか?
(造成当時、土むき出しの状態で購入し、土間を打ったのはウチです。)

・カーポートの軒などが、境界からはみ出してもOKなのでしょうか?
(カーポートは軒高2.3M以下の建物を選択する予定で、建築基準法と土地計画(行政)の
の壁面後退1.0メートルの制限は受けないと区役所で確認してきました。)

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

あくまで自由に使用可能なのは境界線の自己所有側だけです。


原則、隣地側には隣地所有者の許可なしに立ち入りや工事は出来ません。
今回の場合は、隣地の帯状の部分が隣地にとっても管理上都合が良いなら、隣地の承諾を得た上で費用は質問者さん負担でコンクリなど打つのは良いかと思います。
当然に駐車場として使用は出来ませんし、カーポートの屋根なども越境出来ません。
費用負担が嫌なら、境界線の内側だけ工事しましょう。

>不動産の世界では、このような部分を自分のウチの庭、駐車スペースとして一体物のように
存在させておいても良い・・・
そんな話聞いたことありませんが・・・・不動産業者ですけど・・・
該当するのは、隣地が擁壁の補修や改修等の工事の際に質問者さん側の宅地に立ち入たなければ工事不可能な場合は、質問者さんが拒んでも最低限の範囲は立ち入り工事が可能・・・という事ぐらいですよ。

高低差があろうがなかろうが、境界線の外は隣家の所有です。あくまで平坦地と同様の扱いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
おっしゃる通りの原則ですね。分かりました。

よく思い出して見ましたが、こういうことだったと思います。

このように自宅の土地=庭と隣地が境の構築物がなく連続した一体ものになっているような場合、
通常ですと、隣地に黙って侵入できないし、勝手に水を撒いたり、草を取ったりできないけれど、
そういう日常的な行為に関してはあたかも自分の庭のように使っても良い、というような不文律というか、習慣みたいなものがあるという記述だったと思います。

でも、勝手に物置を隣地側にはみ出して作ったり、カーポートの軒先を越境させたり、積極的に所有権を侵害するような行為は、当たり前ですが駄目だということですね。

お礼日時:2014/04/15 05:29

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!