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鏡や絵画を掛けていた穴を完璧に修復する必要があるとか、ベッドを置いていたので、カーペットがヘタっているので、全部取り換える必要があるとか言われて困っています。
本当にそれらを全部修復する費用を借主である私が支払う義務があるのでしょうか?
ちなみに3年間の居住期間で、通常の使用で生じたものは支払う必要がないと聞いたことがあるのですが。

A 回答 (3件)

穴をあけるのはダメです。



あとは契約書通りですね。

支払い義務は普通に発生すると思います。

カーペットだって綺麗に使えばへたりません。
ちゃんと養生さえすればね。

ただ、取り換える必要があるからと
金だけとって取り換えない家主もいますからね。
あとは交渉次第ってところでしょうか。
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この場合の「通常の使用」とは「年数に応じた老朽化」であり、穴を開けたりベットでへこませたものは該当しません。



自然になったものでも最低限の生活に必要な損傷でもありませんので借主の負担となります。
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この回答へのお礼

参考になりました。有難うございました。
しかしベッドの凹みの件は、友人が通常の使用の範囲内であると主張して、通ったことも聞いてます。
大家さんの言いなりになるのも癪なので、もう少し頑張ってみるつもりです。

お礼日時:2014/04/18 18:12

質問の通り通常の使用で生じたものは支払は不要です。



タバコの跡とかは通常にはなりませんので。

http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/siki003.html

こんなの見つけました。話をつけるといいです。

明らかに大家さんの義務を押し付けているだけと取れますから。
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