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フロント前面部のウィンカー(レンズ)の面積の事について質問します。
社外のフロントバンパー交換に伴い、他車種のサイドマーカーを縦にしてフロントウィンカーとして仕様しました。
面積自体は1つ、20.181cmあります。
(縦6.51×横3.1cm)
付け方が縦でも面積が20cm以上あれば大丈夫ですか?
(大丈夫ですか?と書いた理由はウィンカーレンズの面積が問題で車検通らないとか、警察に切符切られないかって事です。)

(ウィンカーについては、他にも細かい条件がありますが、今回は前面部のウィンカーレンズの面積について質問しました。)
書いてる事が、もし観覧者が見て分かりにくくかったら申し訳ございません。
車種はH6年式スカイラインタイプMです。
回答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

現在のレンズの元ネタは何でしょうか?


規格ギリギリ、ということでもめるなら〇〇の純正で型式習得していた、という実績で通用するのですが・・・

でも・・・もとは前面用ではないのですよね
側面用の方向指示器だと10平方センチ以上という基準で作られたものだと思いますからオリジナルの「実績」を主張するわけにはいかないですよね・・・

あと電球の大きさは何Wでしょうか?

前方用だと15w以上(白熱球)のものが必要です。側方用は3Wもしくは6W以上なのでそっちで引っかかるかもしれません。
(無理にでかい電球を入れると焦げます)

この回答への補足

R33 BCNRのサイドマーカーを仕様しました。
前にフロントについてたウィンカー球は21Wです。
サイドマーカーの裏側を加工(延長)して付けてます( ´,_ゝ`)

補足日時:2014/04/19 17:05
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/04/20 00:37

 面積は関係ないです。

保安基準は下記のとおりです。位置や高度、左右対称など問題がなければ大丈夫です

◎方向指示器
★備付け
  (1)車両中心線上の前方及び後方30mから指示部が見通すことのできる
    位置に少なくとも左右1個ずつ備えること。
  (2)後面の両側には後方10mにおける地上2.5mまでの全ての位置から
    指示部が見通すことのできる位置に方向指示器を備えること。
  (3)両側面には次の基準に適合する方向指示器を備えること。
    (トレーラを除く)
   ○指示部の最前縁は自動車の前端から2.5m以内に取り付ける。
     「長さ6m以上の自動車は自動車の長さの60%以内)
   ○自動車の後端(両側に方向指示器を備えたものはこれを結ぶ直線)
     を含み車両中心面に直交する鉛直面上で自動車の最外側から外側
     方1mの点における地上1mから2.5mまでの全ての位置から指示部
     が見通せること。
  (1)の規定はS44.9.30以前に製作された長さ6m未満の自動車には
    適用されない。
  (3)の規定は、S44.9.30以前製作車は次のように読み替える。
    「長さ6m以上の自動車の両側面には次の基準に適合する
    方向指示器を備えること。(トレーラを除く)
   ○自動車の長さの60%以内に取り付ける。
   ○後面の両側の方向指示器を結ぶ直線上で自動車の最外側から
     1.5m外側の位置から指示部が見渡せること.。」
★取付位置
  (1)指示部の上縁の高さが2..1m(側面は2.3m)以下、下縁の高さは
    0.35m以上
  (2)前方又は後方に対して方向の指示を表示する指示部の最内縁の間隔は、
    600mm(幅1,300mm未満車は400mm)以上、指示部の最外縁は、
    自動車の最外縁から400mm以内
  (3)車両中心面に対して対称
  (1)の規定は、H17.12.31以前製作車は「中心の高さが2.3m以下」に
    読み替える。
  (2)の規定は、H17.12.31以前製作車は「400mm以内に取り付けられて
    いること。ただし、指示部の中心間隔が幅の50%以上あるものは、
    この限りではない。」に読み替える。
★取付個数
  規定なし
★灯光の色
  (1)橙色
  (1)の規定は、S48.11.30以前製作車は
    (1)前面…黄色、橙色、白色又は乳白色
    (2)後面…黄色、橙色、又は赤色
    (3)側面…黄色、橙色
     に読み替える。
★性能
  (1)方向指示器を表示する方向100m(側面方向指示器は30m)の
    距離から昼間に点灯を確認できること。
  (1)の規定は、S48.11.30以前製作車は
    「方向指示を表示する方向30mの距離から指示部の形状が
    確認できること。」に読み替える。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。
面積は関係無いのですか?(-∀-;)
平成17年以前(間違ってるかも?)の車はたしかウィンカーの最低地上高は無視していいみたいな事が書いてありました。

お礼日時:2014/04/19 17:11

>20.181cm2 あれば大丈夫な筈ですが、ぎりぎりですね。


>人によっては 6.5cm×3cm=19.5cm2 と判断されるかも知れませんね。

検査場によって、同じ検査場でも検査官によって判断が分かれると思います。
なので、どちらとも言えない状態だと思いますよ。

この回答への補足

6.5×3.5とかなら良かったんですけどね。
問題は警察の計り方が気になります。
その時は、ノギスかなんか正確に出るやつを車載しといて断固するつもりですが。

補足日時:2014/04/19 07:24
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
このまま付けてて車検の時にダメと言われたら20cm以上(最低でも21cm)に替えようと思います。

お礼日時:2014/04/19 07:30

http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokukoku …

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第二節 第137条

方向指示器

第1表 方向指示器の種類 イ  自動車の種類 その他

により、照明部の面積は 20cm2以上 とあります。

20.181cm2 あれば大丈夫な筈ですが、ぎりぎりですね。
人によっては 6.5cm×3cm=19.5cm2 と判断されるかも知れませんね。

この回答への補足

車検の時になってみないと分からないですもんね。
車検って厳しいイメージあるから正確な数値を測ってOKなのか、感覚的な感じで測られたらあれですもんね。

補足日時:2014/04/19 07:18
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今のやつだとギリギリなので、21cm以上の物を車検の時のために探しておこうと思います。

お礼日時:2014/04/19 07:33

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