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現在、4月から6 月までの3ヶ月間は8時間労働の契約を交わしています。派遣先より、契約時間を7時間へ縮小してほしいと提案がありました。
この場合、合意できないとなればどうなるのでしょうか?
派遣社員は数人いるのですが、それぞれ事情があり7時間で合意している人もいます。わたしは8時間ということで契約したので合意できません。
やむを得ない理由で退職は可能でしょうか?
契約期間中の契約変更は、初めてだったので教えてください。

A 回答 (2件)

退職は可能ですよ。

当初の契約が不履行となるわけですから。

でもこれは派遣先ではなく、派遣元の派遣会社との話です。契約は派遣元と結んでいるわけですから。派遣先と直接話し合うことではありません。

派遣先と派遣元が交わしている労働契約は双方合意があって変更できても、派遣者と派遣元が交わしている雇用契約を強引に変更することは、あなたが了承しない限り変更は出来ないので、労働時間が短縮しても、雇用契約で交わしている8時間分の給与は補償されます。だから実質7時間労働になっても8時間分の給与はもらえます。あくまであなたが雇用契約を変更しなければの話なので、派遣会社に強くいうことです。

ただ、他の派遣者が了承して7時間分でもいいという話があるなら、当然不公平となるので、派遣会社は給与の変更も強く依頼する可能性があるかと思いますので、雇用契約を盾に話し合うことになりますね。

あなたが拒んでも相手が応じなければ、契約不履行となって契約解除となった場合は、相手の一方的な都合による解除ということで、残りの契約分の給与の補償を請求するか、別の案件を紹介してもらうことも可能です。派遣の営業の言葉に騙されずに話し合うことです。
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派遣契約は派遣元会社と派遣先とで結ばれます。

労働時間についても。
従って、派遣先の要望は元へ出すべきものであって、あなたは間接的な関係しかありませんから、先と合意するかどうかは元の判断になります、基本的には。
しかし、実際に労働するのはあなたですから、あなたと元との関係でその短縮をどう扱うかが問題になります。
元が勝手に短縮するなら、その短縮分の賃金を請求可能です。それが契約ですから。
契約は民事上のものですが、強行法規として労基法では最低6割の休業補償を義務付けています。

退職したいならして構いませんが。
やむ得ないというより契約違反をしてきているのは先の方ですから、先に文句を言える筋合いはありません。
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