私はパワーハラスメントによって平成15年9月8日から8年9ヶ月休職を余儀なくされました。
使用者の安全配慮義務違反(債務不履行)を根拠に会社に損害賠償請求をしたいのですが、時効の問題は大丈夫でしょうか?
パワーハラスメント自体は、会社と労働組合と上司と私の4者会談で、私に上司が謝罪したことで、平成15年4月に終わっています。しかし、それ以前から体調は悪く、医者の診断は「うつ病」ででした。会社は、それを知っていながらその上司に告げていなかったのです。(通話録音の証拠はあります)
一度、平成26年3月に、弁護士相談で「給与の支払い月ごとにずれて時効が成立して行くことになるから、まだ、平成16年4月以降の損害は時効になっていない。」と言われたのですが、本当でしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>給与の支払い月ごとにずれて時効が成立して行くことになるから
それは給料未払いのことでしょう。
損害賠償であれば、その損害賠償の事実が終了した時点からが時効の起算点になると思います。
平成15年4月以降パワハラが行われていないなら、もう時効でしょうね。
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