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下げられた理由を教えてください

A 回答 (1件)

2010年に金利は下がってないです。



 利息制限法の規定
まず、利息制限法では、「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約」(利息契約)は、その利息が下記の利率により計算した金額を超えるとき、その超過部分につき無効と定める(利息制限法1条1項)。
元本が10万円未満の場合:年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
元本が100万円以上の場合:年15%

 の規定は変更されてません


 該当と思われるの話は

 2010年(平成22年)6月18日施行の貸金業法及び出資法改正前に存在した利息制限 .... 最高裁判所判例. 事件名, 貸金請求事件. 事件番号, 平成16(受)1518. 2006年(平成18年)01月13日. 判例集


 2010年(平成22年)6月18日施行の貸金業法及び出資法改正前に存在した利息制限法に定める上限金利は超えるものの出資法に定める上限金利には満たない金利のこと。利息制限法によると、利息の契約は、同法で定められた利率を超える超過部分は無効とされている。


 最高裁での判決があってグレー金利が違法とされてた 判決が出た

この回答への補足

回答ありがとうございます。この事でしょうかね?グレーゾーン金利

平成22年(2010年)6月17日以前において、利息制限法が定める金利(貸付け額に応じて15~20%)を超える無効な金利であるにもかかわらず、出資法で罰則を定めている金利(29.2%)未満であることから、罰せられることのない高金利のことをいいました。
しかし、グレーゾーン金利は、平成22年6月18日に出資法の上限金利が利息制限法の水準の20.0%に引き下げられたことにより廃止されました。また、貸金業法改正により、利息制限法の上限金利を超える金利は、貸金業法による行政処分の対象となりました。
http://www.houterasu.or.jp/service/shakkin/gray_ …

なぜこうされたのか池上彰さんの解説のようなレベルで教えていただくと幸いです。

補足日時:2014/04/21 18:21
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2014/05/01 23:58

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