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相続税の申告書を税務署に出す時に、遺産分割協議書のコピーを提出しますが、原本がA4サイズ片面印刷で作成され、見開き中央に契印が押されたものは、 見開きの2ページ分をA3サイズでとるのでしょうか?それとも契印部分が欠けないように原本をずらしA4サイズにおさめても良いのでしょうか?どちらでも良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

内容が分かればよいと思います。


契印などの確認をしているわけではありません。
遺産分割協議書の内容について疑問をもてば、現物の確認を求めてくるだけのものです。

内容が伝わればよいだけですので、契印がわからないコピーでも、縮小しても、拡大してもかまわないのです。

そもそも、すべての遺産分割協議書にすべてのページの間で契印しているわけではありません。
遺産分割協議書の有効な綴り方の中には、最初と最後のページ綴り込むテープ状のものに契印がされているだけのものもありますし、1枚に収まれば(A3二つ折りや両面)契印の必要がありませんからね。
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この回答へのお礼

とても勉強になりました。お教えいただきありがとうございます。

お礼日時:2014/04/23 21:34

>それとも契印部分が欠けないように



2枚の紙に跨って押してある契印は「原本に元々は無かったページを足されたり、原本にあったページを抜かれたりしないようにするため」にあります。

なので、契印部分は「コピーに写っていようがいまいが、関係ない」です。

「コピーはコピーで、原本じゃない」ですから「内容さえちゃんと写し取られている」のであれば、どうコピーしてあっても構いません。
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この回答へのお礼

ネットで調べましたが、わからなくてA3サイズでコピーしてしまいました。
余白が大きすぎて邪魔なのでA4サイズにカットして提出することにします。
お教えいただきありがとうございます。

お礼日時:2014/04/23 21:15

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