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逮捕を免れるために、警察官を抵抗したり、警察官投げ飛ばしたり、逮捕状破いたり、証拠隠滅をしたり、手錠もしくは腰縄壊したり、パトカーを盗んだりした場合は罰しない。刑法上に逃走減軽などがあったらいいですね。仮釈放の特例、逃走罪、看守への公務執行妨害罪、器物損壊罪建造物損壊罪、などを犯して新たに刑を受けた場合、仮釈放を甘くする方法はいいとおもませんか。犯人は逮捕免れるために抵抗するという事は処罰するために値しないと思います。

A 回答 (3件)

まったく合理性を感じない質問だね。

寝言は寝てから言ってくれ。
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”証拠隠滅をしたり”


   ↑
犯人が証拠を隠滅しても
犯罪にはなりません。

(証拠隠滅等)
第104条
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、
又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、
2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

条文をよく読んでください。
「他人」の刑事事件にカンする証拠を隠滅した場合に
初めて証拠隠滅罪になります。
自分の刑事事件なら犯罪にはなりません。


”刑法上に逃走減軽などがあったらいいですね。”
    ↑
第97条
裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、
1年以下の懲役に処する。

つまり、捜査段階で逃走しても、それだけでは
犯罪になりません。


”不可罰にすべき犯罪 ”
   ↑
質問者さんの希望は既に一部叶えられて
います。
良かったですね♪

この回答への補足

川崎の脱走事件は逃走罪が成立しても、しなくても刑の上限は変更にならないので成否を論じることは無意味。じゃあ、脱走は頭が良くないとできないので酌量減軽の対象になりますか

補足日時:2014/04/24 12:47
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馬鹿馬鹿しい。

「盗人猛々しい」とはこのこと。
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