29年生まれで、今年60歳になります。
妻は55歳なので、私の支払いが終わると、
国民年金保険料を第一号被保険者として払わなくてはいけません。
私は38年支払っているので、満額の40年まで任意加入することが出来ると思います。
その場合、妻は、第三号として2年間は国民年金保険料を払わなくて済みますか?
なお、月400円払えば、支給額が増えると聞いたのですが、どうですか?
私は、今の勤め先で働くので、厚生年金にそのまま加入できます。
健康保険は国民健康保険にするより高くなるのでしょうか?
妻の年金保険料は払わなくていけないのなら、65歳まで待たずに、60歳から繰り上げ支給にしようかとも思います。
また、20万以上収入があると、年金を減額されてしまうと聞きましたがその点も教えて下さい。
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
定年等で離職した場合は国民年金の1号被保険者に変わります。
この場合は3号被保険者(被用者年金制度の被扶養者)は適用されない為配偶者についても1号被保険者として保険料納付義務を免れません。
夫が60歳になった後に国民年金に継続して加入する場合、4号(任意加入)となります。任意加入ですと付加保険料は納付可能です(付加年金は2年受け取れば採算が合う有利な制度です)。但し保険料が納付期限(対象月の翌月末)迄に納付されない場合「任意加入自体を脱退」とされ2年の時効や追納・後納は一切使えません。
もし在職して厚生年金に加入継続(又は転職して適用)出来るのであれば厚生年金は70歳迄加入可能(但し厚生年金単独で45年が加入上限)ですし、3号被扶養者の制度も奥様が60歳に達する迄利用出来ます。この場合、部分支給の厚生年金があればそれは受給可能です。所謂在職老齢の支給カットは厚生年金に継続加入する場合に適用されます。厚生年金に適用されない場合、年金事務所に報酬月額の通告義務がありません。が厚生年金と健康保険はセットです。健康保険の記号番号で厚生年金加入歴は管理されています。よって健康保険だけ加入は出来ません(70歳超75歳未満は加入可能)
厚生年金・国民年金の繰上支給を受けるとかなり不利になります(60歳からだと3割支給カットが終生適用されます)。働くつもりならば繰上支給は受けない方がいいと思います。寧ろ部分支給年金も65歳で打ち切りとして65歳の現況届兼国民年金・厚生年金裁定請求書は提出しないで繰下受給を選ぶべきです。3ヶ月繰下受給すると年金は1.8%加算されます。繰下は最大70歳迄可能です(5年繰下すると42%加算)。
回答ありがとうございました。
定年が11月なので、色々考えてみようと思います。
最近、主人が60歳からの繰り上げ支給をしようかとも思うと言い出したのですが、3割もカットされてしまうとのことで、再考しています。長生きをしたら損しますものね。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
あなたが定年退職して国民年金の任意加入になれば奥さまは国民年金の第1号被保険者に変わり、保険料に支払いが必要になります。
あなたが引き続き厚生年金に加入すれば70歳になるまで加入できますが国民年金の第2号被保険者は65歳になるまでですので、あなたが65歳になるまでは奥さまは国民年金の第3号被保険者のままでいられます。
また、60歳になるまでの厚生年金の加入が40年に満たない分(60歳になるまで38年という事で鵜からおそらく2年分でしょうか・・・国民年金の加入期間があればもっと多くなりますが)が経過的加算として65歳からの年金に加わります(経過的加算で国民年金の2年足りない分は埋まります)。
引き続き在職なら健康保険は奥さまはこれまで通り扶養に入れますから奥さまの保険料はかかりませんが、国民健康保険になればあなたと奥さまのそれぞれに保険料がかかります。
ただ、仕事を止めても前の健康保険に2年間任意加入できます(保険料は在職時より上がりますが、奥さまが扶養でいられる分国民健康保険より得かもしれません)。
という事で、引き続き厚生年金に加入して働けるならその方が良いでしょう。
65歳未満は厚生年金に加入して働いていると、年金基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万を超えると超えた額の半額が年金から減額になります。在職老齢年金という制度です。でも、減額はあっても手取りは増えますし将来の年金額も増えますからこれは気にすることではありません(むしろ減額が多いのは歓迎と思った方がいい)。
詳しい説明をありがとうございました。
60歳になるのが11月なので、色々考えてみようと思います
<減額はあっても手取りは増えますし将来の年金額も増えますからこれは気にすることではありません(むしろ減額が多いのは歓迎と思った方がいい)。
でも、厚生年金に加入して働くとしたら、合計が28万円を超えないよう気を付けようと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
あなたがこのまま厚生年金に加入するのなら、あなたは65歳までは第2号被保険者です。
したがってあなたの奥さんも第3号被保険者として、保険料の支払いはありません。しかし、あなたが65歳になればあなたの奥さんは第3号被保険者にはなれません。その時以降はあなたの奥さんは第1号被保険者として国民年金保険料を支払ってください。もしあなたが65歳になる前に厚生年金から脱退するのなら、その時以降はあなたの奥さんは第1号被保険者として国民年金保険料を支払ってください。そして、この場合にはあなたは(65歳になるか、満額の40年になるまで)国民年金に任意加入できます。「月400円払えば、支給額が増えると」いうのはこの任意加入しているときであれば可能ですが、厚生年金加入のときには不可能です。
> 健康保険は国民健康保険にするより高くなるのでしょうか?
通常は職場の健康保険に加入する方が安くなります。また奥さんも扶養家族になれますからその点でもお得です。
> また、20万以上収入があると、年金を減額されてしまうと聞きましたが
20万円ではない。以下を参照してください。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
回答ありがとうございました。
定年が11月なので、色々考えてみます。
健康保険は、市役所と職場で概算を出してもらおうと思います。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>私は38年支払っているので、満額の40年まで任意加入することが出来ると思います
・任意加入が出来るのは、国民年金です・・この場合、貴方は第1号被保険者になります
>その場合、妻は、第三号として2年間は国民年金保険料を払わなくて済みますか?
・貴方が現在の第2号被保険者(厚生年金加入)から国民年金の任意加入で第1号被保険者になるので
・当然奥様も第1号被保険者になり、国民年金保険料を支払う必要があります
>厚生年金を継続して払えば妻の年金を払わなくてよい?
・60歳以降も厚生年金に加入したままの場合は、貴方は国民年金分の支払いは無くなります
(国民年金に関しては38年の支払になり、国民年金(老齢基礎年金)も相応の金額になります)
(厚生年金に加入したままでは、国民年金の任意加入は出来ません・・2年分の支払は出来ません)
・奥様は今と同様、第3号被保険者として、国民年金保険料の支払いはありません
(注意点は、貴方が厚生年金に加入したまま、65歳の時点になったときまでです・・以後は奥様は第1号被保険者となり国民年金への加入、保険料の支払いが生じます)
(上記は、厚生年金加入で貴方が第2号被保険者として扱われるのが65歳までのためです)
>私は、今の勤め先で働くので、厚生年金にそのまま加入できます
・前述の内容になります
>また、20万以上収入があると、年金を減額されてしまうと聞きましたがその点も教えて下さい
・在職厚生年金と言います・・下記参照
https://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/00000 …
(下記の47万は46万と変更して下さい:法改正のため)
http://stop-click.com/doc/zairo-sikyu-teishi.pdf
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