No.1ベストアンサー
- 回答日時:
競売では引渡命令によって墓石などの収去ができそうですが、これはできないことになっています。
何故ならば「債務者の占有を解いて債権者に引き渡す。」(民事執行法168条)ことができないからです。
従って、収去の本訴によって勝訴判決で執行することになります。
尤も、この執行は代替執行なので「授権決定」が必要です。
それらの種類が揃った段階で執行官に対して強制執行の申立をしますが、私の実務経験では、執行不能で終わりました。
何故ならば、改葬の申立が必要だったからです。
今回のご質問では、改葬もお考えのようなので、改葬が可能ならば目的は達成できると思います。
なお、改葬は都道府県に届けなければならず、それらの届け出が「債権者代位」で、できるかどうかも疑問のあるところです。
この回答への補足
kubota さん、ありがとうございます。
民法168条、授権決定申立(民事執行法171条)、建物収去費用(代替執行費用)支払命令の申立。等の
民法を確認しました。債権者が墓地を更地にするのは各種の手続きが必要なことがわかりました。
債名義申立、授権決定申立,収去申立、支払命令申立等の裁判費用はどの位の金額になるのでしょうか?
各3万円程度でしょうか? 教えて頂きたく、宜しくお願いします。
尚、改葬申立ができなかったとの事ですが、改葬申立とは、私の地域では市役所への改葬申請のことだと思いますので確認してみます。
No.2
- 回答日時:
>債名義申立、授権決定申立,収去申立、支払命令申立等の裁判費用はどの位の金額になるのでしょうか?
各3万円程度でしょうか? 教えて頂きたく、宜しくお願いします。
と言うご質問から見まして、一連の手続き進行について、理解しておられるのか心配です。
「債名義申立」と言う申立もありませんし、ここでは「支払命令申立」は必要ないからです。
収去の訴訟と、その勝訴判決に対しての授権決定だけです。
勿論のこと、それらに付随する申立や申請は幾つとなくありますが。
裁判所に支払う手数料(貼用印紙)はわずかでも、一連の手続きの道のりは長いです。
なお、私の実務経験で執行不能となった理由は改葬ができなかったからです。
私は、債権者代理人でしたが、その墓地は1000基近いもので、改葬に数千万円かかると言うことで、債権者が
立て替え費用を出し切れなかったからです。
なお、本件も含み、競売のことでしたら下記がいいです。
http://8247.teacup.com/224/bbs/
kubotaさん、丁寧な説明をありがとうございます。
言われるとおり、裁判のことは良く理解できていません。更に確認していきます
収去の訴訟と授権に関しては、裁判所から本人に代わって処置する許可を得ることは理解できました。
裁判は、手順を踏んで進めていかなければならず、大変な事であるとわかりました。
少し、調べてみます。ありがとうございました。
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