民法90条における公序良俗違反の契約についてですが、この公序良俗違反の行為は、社会的に許されないものなので、絶対的にその効力を認めることはできず、よって、AB間の契約が公序良俗違反で、BがCに不動産を転売していたような場合では、Cが善意であっても、AはCに対して、契約の無効を主張することができると思うのです。
ところが、同708条では、「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。」としています。
したがって、「民法90条→契約の無効を主張することができる。」一方で、「民法708条→給付したものの返還を請求することができない。」となり、矛盾が生ずるような気がするのですが、これにつき、ご教示よろしくお願いいたします。
(不法原因給付)
第七百八条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
矛盾しないです。
無効は、法律上の効果が生じないことですから、最初からなかったことで追認しても時の経過でも有効にはならないです。
有効でないから、履行期が未だなら履行する必要なく、履行が終了しておれば、元に戻すよう請求できます。
しかし、無効な法律行為は公序良俗だけではなく、要素の錯誤、虚偽表示、意思能力の欠缺、遺言の欠缺、婚姻の人違いなど幾つもあります。
その中で、「不法な原因」である公序良俗だけは、履行が終了しておれば元に戻すよう請求できないとの条文が民法708条です。
従って、公序良俗で売却した不動産は、転売していてもしていなくても返還請求できないです。
この点、要素の錯誤での売買ならば、転売していてもしていなくても返還請求できます。
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