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30年経過する4軒1棟タイプのアパートを今月退去します。
経年劣化が激しく天井が落ちる心配があったりしています。
床は波をうちます。
3か月前に別の住民が退去したのですがその部屋は床や天井をはがし、お風呂やトイレも新しいものに入れ替えてリフォームを大家さんがしました。
私の部屋もリフォームが前提の経年劣化が想定されます。
敷金3か月分はこのような場合返却されると考えてよいのでしょうか。
入居前の状態に戻すといってもそれでは次回の借り手がつかないと判断してリフォームしているわけですから、私の敷金は返してほしいです。リフォーム代に私の敷金が利用されるのでは納得いかないです。
上記のような事態ですが私の理屈は通るのでしょうか?

A 回答 (3件)

質問主さんが退室後にリフォームするかどうかとか関係ないです。




自分が居住した期間の汚損破損等について
契約の定めにより原状回復費用を負担する、それだけのことです。


建物を取り壊しするからってことで貸主側から解約されたなら
当然、全額返金ですが


貸主側が原状回復費用をどう使うかにとやかく言う権利などありません。


極論すれば、原状回復費用をもらってそのまま何もせず汚い状態で
自分で使用する、とかそういうことも自由なのです。

質問主さんの理屈は全く通りません、残念でした。
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残念ですが、あなたの理屈は通りません。



リフォームするかしないかは、あなたが退去した後で大家さんが決める事ですから、あなたが勝手に「リフォームするであろうから」と事前に判断することはできません。
もちろん、大家さんの方から「リフォームするから原状回復の必要はない」という申し出があれば別ですが。

そのような話がなければ、契約書に記載の原状回復措置をとるしかないですね。
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リフォームのことは別として、敷金というのは、家賃の滞納があった場合とか、部屋の破損とか常識外の汚れとかの時にあらかじめ、お金を預かっておき、その費用に充当するためにあるものですから、あなたが通常損耗以外に部屋を破損などしなければ当然返ってくるお金です。


理屈は少し違うと思いますが、敷金は返却されるべきです。
私の経験談では、契約書にクリーニングと書かれていても、自分で綺麗に掃除して、クリーニング代を払わない引っ越しを三回しています。がんばってください。
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