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パート収入103万円以上130万円未満の場合にかかる税金について

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  • 質問者:noname#7035
  • 投稿日時:2004/05/13 22:20
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標記の件について教えてください。

103万円未満で働く予定だったのですが、
少しですがボーナスをもらえるということがわかり、
130万円未満になりそうです。
具体的な額は不明なので、104万になるか129万になるかわかりません。
(健康保険・年金の扶養には入れます。)

そこで、そうなると本人(私)にかかる所得税と住民税はどれくらいになるのでしょうか?
夫の給料は考慮しないで、本人の手取りの増減のみについて教えてください。

※ちなみに去年勤めていた職場では103万円未満で、
しかも職場が給与支払報告書を提出しないでおいてくれました。

よろしくお願い致します。

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No.2ベストアンサー10pt

  • 回答者:hirona
  • 回答日時:2004/05/14 12:25

他に控除する物がなければ、#1さんが計算してくださたような感じになります。

それくらいの金額ですと、所得(年収ではない)の5%が、10万円より少ないですよね?
だとしたら、「1年間にかかった医療費の、家族全員の合計」が、10万円ではなく「あなたの所得の5%」より超えれば、医療費控除をするのも手です。
これをすると、税負担が若干ですが軽減されます。

なお、健康保険や年金の扶養は、12月31日締めの収入合計ではなく、向こう1年間の収入見込みが130万円を超えると、扶養に入れなくなります。
ボーナスのように一時的なことなら、気にしなくても大丈夫のようです。でも、たとえば年の途中で時給があがった場合、12月31日締めの年収は130万円以下でも、向こう1年間の収入見込みが130万円を超えそうな場合は、要注意です。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

医療費控除の10万円超は知っておりましたが、
所得の5%超については知らなかったです。
大変参考になりました!

現在は週2~3日のパートですので、
130万円を超えることはないとは思いますが、
今後の時給アップなどについての注意点もよくわかりました。
ありがとうございました。

  • 参考になった:2件

No.1ベストアンサー20pt

給与収入の場合の所得税は次のように計算されます。

給与収入-給与所得控除=給与所得

給与所得は、給与収入が180万円以下の場合は、収入金額×40%「上記の金額が65万円以下の場合は65万円」

給与所得-基礎控除等の所得控除=課税所得
課税所得×所得税率(課税所得が330万円以下の場合は10%)=所得税
所得税×20%=定率減税額
所得税-定率減税額=差引所得税

年収が104万円の場合です。
給与収入104万-給与所得控除65万=給与所得39万

給与所得39万-基礎控除38万=課税所得1万
課税所得1万×所得税率10%=所得税1000円
所得税1000円×20%=定率減税額200円
所得税1000円-定率減税額200円=差引所得税800円

なお、ご自分で支払った国民年金の保険料が有れば、課税所得から控除されますから、所得税は0になります。

年収が129万円の場合です。
給与収入129万-給与所得控除516千=給与所得774千

給与所得774千-基礎控除38万=課税所得394千
課税所得394千×所得税率10%=所得税39400円
所得税39400円×20%=定率減税額7880円
所得税39400円-定率減税額7880円=差引所得税31500円

なお、ご自分で支払った国民年金の保険料が有れば、159600円が課税所得から控除されますから、所得税は18720円になります。

住民税は、所得税の3分の2程度です。

なお、給与支払報告書を提出しないのは違法です。

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この回答へのお礼

早速のご丁寧なご回答ありがとうございました。

具体的な数字を挙げて頂き、よくわかりました!
年金は夫の扶養になっており自分では払っていませんが、
どちらにせよ、130万円までは自分の手取りは増えるということがわかり安心しました。

>給与支払報告書を提出しないのは違法です。

そうですよね!
私も違法なことに巻き込まれたくないので、
会社の人に言ったのですが、
扶養のパートが私だけだったので、
手続きが面倒だったようです。

  
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