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個人情報保護マネジメントシステムの要求事項に、「事業者は従業者に教育を行わなければならない」と書かれているのですが、自社に常駐する請負業者に対して個人情報保護の教育を行っても偽装請負とはならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

御社 <請負契約> 請負業者 <雇用契約> 常駐者



御社と常駐者間に何らの権利義務(契約)関係にありませんから、御社は請負業者に社員を教育しろ、教育した者をよこせ、と請負契約の範囲、または契約条項を追加することでしか対処できません。

さらに、御社の教育を受けさせたければ、請負契約において上の要求事項をかませたうえで、請負業者がどことでも契約できるうち、御社の教育提供を選択のうえ契約を結んだうえで、請負業者が雇用労働者に指揮して受講させる、という形になるでしょう。

なんらの件義務関係にないのに、直で指揮すればそれこそ偽装請負の1証拠としてあげつらえられるでしょう。
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各要求事項は、その要求事項を満たしていない場合のみ問題


になるわけで、要求事項以上の水準を行うことに、なんら
問題はありません。

ただ、請負作業の契約書に個人情報の講座受講義務まで記載
されている例は少ないと思いますので、運用面では他の側面
で多少問題のある商習慣と思います。
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