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父A、母B、子CDEFです。時系列で書いていきます。
C死亡。
A死亡。
D死亡。Dの法定相続人はBのみです。
B死亡。
Fが登記名義Aの土地を相続登記をすることになりました。

A死亡時に遺産分割協議をしてFに相続されたとした場合と、法定相続で分割されたうえでB死亡時にEF間で遺産分割協議書を作成した場合とで、戸籍謄本などの集める書類の量に違いはありますか。

法務局からはA死亡時の遺産分割協議書がないので、遺産分割協議が真正に成立したとE,Fが署名捺印して上申書を提出すれば登記は受け付けるといわれています。

A 回答 (1件)

法定相続の場合でも,遺産分割の場合でも,


法定相続人全員を確認しなければ手続きはできませんので,
提出する戸籍謄本に変わりはありません。

ただし,法定相続が間に挟まるとその分の登記をしなければならないので,
その中間の登記名義人となる相続人の住所を証する情報/書面が必要になりますし,
またその分の登録免許税もかかります。

【法定相続による相続人と持分】
[1]被相続人A<6/6>→相続人B(3/6)D(1/6)E(1/6)F(1/6)
[2]被相続人D<1/6>→相続人B(1/6) <*[1]の持分と合計して4/6になる>
[3]被相続人B<4/6>→相続人E(2/6)F(2/6)

不動産の評価額1000万円とすると,

【A死亡時に遺産分割協議をしてFに相続されたとした場合】
[1]被相続人A<6/6>→相続人F(6/6)
  課税価格1000万円 免許税40000円

【A死亡時に法定相続割合で分割後,B死亡時にEF間で遺産分割協議書を作成した場合】
[1]被相続人A<6/6>→法定相続で相続人B(3/6)D(1/6)E(1/6)F(1/6)
  課税価格1000万円 免許税40000円
[2]被相続人D<1/6>→法定相続で相続人B(1/6)
  課税価格166万6000円 免許税6600円
[3]被相続人B<4/6>→遺産分割で相続人F(4/6)
  課税価格666万6000円 免許税26600円

Aの遺産が未分割であった場合には,
E,F及びB(=Dの相続人)の相続人,つまりEFで遺産分割協議ができるので,
その2人でAの遺産分割をやってしまうのがもっとも楽な方法かと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/16 21:23

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