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「できちゃった結婚」のように、婚姻の成立の日(婚姻の届出の日)から200日以内に生まれた子供は、「推定されない嫡出子」に該当し、一方、「離婚から300日以上経過した子」ついては、あたらないのは、どうしてでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

まず、認識の相違がありますね。



婚姻届が出された日から離婚届が出された日までの間でしかHしない。ということでしょう。
そこで、
婚姻してから(Hしてから)200日では子供はできない。
離婚してから(最後のHから)300日を超えると子供は出産を終えていると。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
また、何卒よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/05/07 22:41

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