No.2ベストアンサー
- 回答日時:
■「妻と長男が「遺留分」を主張しても次男に10割相続する方法はありませんか?」
遺留分減殺請求権は相続人に認められた強力な権利ですので、遺留分を主張された場合、それを排除することは不可能です。
遺言書があり、遺留分減殺請求がなければそれが一番良いのですが、遺留分減殺請求があれば、それに応じる必要があります。
■遺留分対策としては
1.遺言書の内容を他の相続人の遺留分を侵害しないような内容にする。(マンション以外にも財産がある場合は有効です)
2.養子(例えば次男の子)を増やし、相続人の遺留分を減らす。(養子の数には税法上の制限がありますが、民法上の制限はありません。)
3.保険の活用
bari3さんを被保険者として保険に加入して、保険受取人を次男とします。その保険金を原資にして他の相続人に「代償分割」します。
(死亡保険金は相続税を計算する際に「みなし相続財産」として含めますが、民法上は相続財産ではなく受取人固有の財産としています)
4.遺留分の放棄
一番確実なのはbari3さんの生前に妻と長男の「遺留分の放棄」をさせることです。生前に相続放棄は出来ませんが、遺留分の放棄は可能です。
遺留分の放棄は、放棄する本人が家庭裁判所に申立をし、許可を得ることで出来ます。
もし、マンション以外の財産をお持ちの場合、「遺留分放棄」を条件として妻と長男に一定の生前贈与をする方法も考えられます。
以上、今後の参考になれば幸いです。
No.4
- 回答日時:
#3です。
遺贈及び死亡前1年以内の贈与が遺留分減殺請求の対象になることの直接の根拠は下記条文です。
なお、今回のケースの場合、当該条文後段に該当することも考えられるので、この場合については、いつ贈与を行ったものであっても遺留分減殺請求の対象となることが考えられる。
この点につき訂正し、補足とさせて頂きます。
なお、遺留分減殺請求の詳細については民法第5編第8章第1028条以下をご確認下さい。
第1030条 贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によつてその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知つて贈与をしたときは、1年前にしたものでも、同様である。
No.3
- 回答日時:
なお、遺留分は相続人に認められた「権利」であり、これを「奪い取る」ことは、たとえ被相続人であっても不可能です。
どうしても排除したいのであれば、生前に贈与してしまって「相続財産をなくす」ことくらいです。
ただし、贈与後すぐに死亡した場合には、遺留分減殺請求の対象とされますので、長生きしてください。
「家を次男のものにしたい」というのが目的であれば、「正当な価格で売買」するという方法もありますね。
参考URL:http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=858778
No.1
- 回答日時:
限りなく無理に近いですが、廃除を家庭裁判所に請求できるのであれば出来なくありません。
民法第892条:遺留分を有する推定相続人(=長男・妻)が被相続人に対して虐待をし、若しくはこれにじゅうだいな侮辱を加えたとき、または推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
のだそうです!
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