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新築時にプロパンガス会社と設備貸借契約書を交わしました。簡単に内容を説明すると20年間で30万円の原価償却の契約書になっております。法律上、20年間で30万円の契約を交わす事は違法になりますか?また途中解約した場合に残存償却分の金額を全額支払う義務はありますか?

A 回答 (3件)

新築時のガスに関する工事費用を無料で施工し設置する代わりに、その様な契約になっているはずです。

工事代金だけでなく、一般的な給湯器ならそれも無料のはずです。

携帯電話の機種代が実質無料で2年縛り のようなもんですから仕方ないのでは?

以前はその様な契約は無かったのですが、プロパン会社の競争から他社へ切り替えられた時に、屋外配管は撤去可能でも、建物内の配管まで撤去するわけにもいきませんから、早い時期にそうなってしまえば、ガス会社はただ赤字で工事したことになってしまいます。
それを防止するためですから、そのような契約になるのです。

逆に工事代金や設備機器代金の見積りを取り、その通りに全額支払えばそのような契約はありません。

建築先(工務店やメーカーなど)の見積りに、ガス関係の工事や機器類の金額がどうなっているのか?良く確認してください。見積りに算入されているのに、そのようなガス会社との契約になる場合は、工務店等が無料でやらせているのに、施主には内緒でそれを請求するという、ちょっと悪質なケースです。
見積りに算入されていないなら、仕方ありません。
途中解除した場合は、契約書の違約金を支払わなければなりません。但し、都市ガスが整備されたりした場合は、この限りではありません。
しかし良いこともありますよ。給湯器など将来交換の際に、無料か?もしくはかなり安く設置可能です。

ある程度の都市部なら(世帯数が多い)上記の様な感じですね。田舎のほうだと未だにプロパンでも工事費等当たり前にかかるようです。
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減価償却制度によると一般的にはガス配管の減価償却期間は基準では15年です、給湯器などの機械設備は13年が基準です。



あくまでも基準なので違法にはなりませんが、なぜ基準を超えての期間なのか聞いてみてはいかがでしょうか。

>途中解約した場合に残存償却分の金額を全額支払う義務はありますか
もちろんあります、その為の減価償却の契約書ですから。


他の回答で
>残存償却分の金額は電化会社の負担になるはずです。
と言う回答がありますが、減価償却の契約はガス会社と貴方の間での契約ですので、他者が負担しなければならない事はありません。

ガス会社を変更する場合には、新たなガス会社が負担する事はありますが、あなたに代わって負担するだけで、負担しなければならないと言う訳ではありません。

それではオール電化にする場合に残存分を電力会社が貴方に代わって負担するかと言うとそれは無いと思います、もし残存価格が少ない場合にはオール電化を貴方から請け負った会社が負担する事はあるかもしれません。


回答からは外れますが、一般家庭ですよね、30万円と言う金額は給湯器も入っての金額でしたら、良心的な金額ですが、もし入っていない場合には考えられない金額です、給湯器が入っての金額であれば、給湯器の故障や交換の場合にどう対応するのかや、配管を撤去する場合に残存価格以外に撤去料等はかからないかも聞いておいた方が良いと思います。
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>20年間で30万円の契約を交わす事は違法になりますか?



違法にはなりません。妥当な金額だと思います。


>また途中解約した場合に残存償却分の金額を全額支払う義務はありますか?

契約書を交わしたなら義務はあります。



将来に電化に切り替えるおつもりでしょうか?。
その場合でしたら、残存償却分の金額は電化会社の負担になるはずです。
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