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特別土地保有税をすでに納めた土地について、その後開発をした等の理由で、課税対象でなくなったとき、すでに納めた税金を還付請求することができる場合があると聞いたのですが、本当に可能でしょうか。また可能な場合でも、何年前までという制限はあるでしょうか

A 回答 (4件)

さっき、書き忘れましたが、申告納付期限に開発許可など計画が客観的に証明できれば、それ以降の猶予が認められ、免除申請時に還付請求できるかもしれません。


多分、5年前まででは、できるとおもいます。
あと、やはり、申告はきちんとすべきですので、前の回答の、その部分は、取り消します。(すいませんでした。)
役所には、かならず、といあわせてみてください。
土地には、保有税のような市税だけでなく県税や国税も絡んできます。
1を変える他の税金も変わることになる場合がありますので、専門家に聞いて決断した方がよいと思います。
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この回答へのお礼

2回も回答いただきましてありがとうございました。実は以前に山林を取得して、保有税を納めたのですが、その土地が区画整理にかかりまして、開発したのと同じことですから、保有税を納めなくてもよい状態になったと思いまして、役所に相談する前に、知識を得ておきたいと思っておりました。むずかしそうな感じもしますし、5年間という期限も問題になりそうです。まあとにかく役所にあたってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/06/10 21:06

土地を取得した時点または(2.8月取得分)と保有分(毎年1月1日)の申告納付期限(2月末、8月末、5月末)までに開発する、建物を建てるなどの理由で猶予の申請をし税金を猶予してもらい、完了後、免除申請をしなければ、実務的には、まず、還付は、難しいでしょう。

 聞いたことがありません。 でも、地方税法、601条くらいか、前の法の総則、還付金の項をよくよむとできるかもしれません(実務的知識だけですいません) 
さらに、申告制度なので、自分は、猶予をしないで納めますと自ら宣言している形ですから、なおのこと、やっぱり返してということは認められないようです。(そうでない錯誤とか固定資産税のような役所が自ら賦課決定するものは文句がいえるのですが)
むしろ、最初から申告しないで時効の5年間待つ(ただし、決定処分されると、税額と不申告加算金15%と延滞金がかかります。)方がよいかも。 また、具体的な事例がわかると、もっと答えやすいのですが。
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 地方税である特別土地保有税の還付金の請求権の消滅時効はその請求できる日から5年間と定められています(地方税法18条の3)。



参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/226.HTM#top
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この回答へのお礼

なるほどやはり消滅時効があるんですね。
ありがとうございました

お礼日時:2001/06/07 21:54

特殊な例なので回答はないかもしれません。



市の資産税課に問い合わせた方が早いと思います。
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