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根抵当権の具体例として、下記のとおりに解釈してよいでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。



※「甲商品」「乙商品」の仕入れに伴う代金の支払いにおける「債権者A」「債務者B」で、つぎのような根抵当権を設定する契約をした(「根抵当権者=債権者A」「根抵当権設定者=債務者B」となる。)。
◆極度額:5,000万円
◆担保物:X土地
◆甲商品の仕入れに伴う代金の支払い(弁済期:毎月15日)
◆乙商品の仕入れに伴う代金の支払い(弁済期:毎月15日)

※4月1日につぎの状態で元本が確定した。
◆甲商品を仕入れた代金の残額:100万円
◆乙商品を仕入れた代金の残額:200万円

※債務者Bは4月15日に、これらの全額は弁済できなかった。
◆甲商品を仕入れた代金の残額:10万円
◆乙商品を仕入れた代金の残額:0円

債務者Bは債務不履行となり、債権者Aは根抵当権を実行して、X土地を競売にかける。

A 回答 (3件)

これは、被担保債権が300万円として確定したのでしよう。


それで、290万返済したが、残金10万円が返済できなかったのでしよう。
それならば、根抵当権者は抵当権実行して回収できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
また、何卒よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/05/16 21:34

元本を確定させなければいい、確定させるから返済できなければ競売ということになる。

根抵当における元本確定とはそれまで貸し付けた金額で根抵当権を終了し、新たに借り入れることをしない(極度限以内であっても)、できない様にすること。(通常の抵当権と同じになる、借り入れた元本確定金額を返済するだけ、新たに借り受けることが出来ない。)
根抵当権ならば予め毎月の返済額というものがきめられているはず、必ずしも借り入れた金額をすべて返済しなければならないということはありません。
仮に毎月300万円返済すると決められていたとして、その月に300万円の返済が不可能ならば極度限5000万円以内ならそこから300万円を借り入れて返済すればいいこと、5000万円まで何回でも繰り返し借り入れ返済が可能。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
また、何卒よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/05/16 21:34

根抵当権は登記権者しか実行は不可能


です。それに事業取引には手形の発行
で支払いできます。
根抵当権は金額の範囲なら何回でも借りれるというもの。
仮に登記権者がAとしてもすぐには無理です
ローン焦げ付きが出て実行できます
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
また、何卒よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/05/16 21:35

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