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元金が100万あり、特定口座で株買って180万になれば80万に対しての税金が自動的に引かれるのは分かりますが

もし、100万の元金で、最初に買った株が80万損して元金が20万になり
しかし、その20万で、そこから80万儲けて元金の100万になった場合
80万の利益分の税金はかからないですよね?
あくまで収支はゼロですから?
どうなんでしょう?

A 回答 (2件)

>80万の利益分の税金はかからないですよね?


そのとおりです。
1年間の損益に対して税金は計算されます。
証券会社が精算してくれます。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

金額は違いますが、まさに今元金に戻りそうな感じなので税金が気になりました
税金がかからないと言う事で安心しました

お礼日時:2014/05/17 21:05

長いですがよろしければご覧ください。



>もし、100万の元金で、最初に買った株が80万損して元金が20万になりしかし、その20万で、そこから80万儲けて元金の100万になった場合80万の利益分の税金はかからないですよね?

はい、「1月~12月の1年間」という【特定の期間の損益に限れば】損益は通算されます(相殺されます。)。

---
つまり、「12月に損した」→「翌年1月以降に儲かった」という場合は、「12月の損」と「翌年1月以降の利益」はまったく別ものとして取り扱われるということです。

これは、(ご存知かとは思いますが)「個人の税金」が「(1月~12月の)暦年」が一区切りだからで、【年が明けると損得がリセットされる】ことになります。

『暦年|kotobank』
http://kotobank.jp/word/%E6%9A%A6%E5%B9%B4

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「それではあんまりだ!」ということで創設されたのが、「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」の【特例】です。

『上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm

ただし、「繰越控除の特例」も3年が限度ですから、それ以降はやはり「損はなかった」ことになります。

*****
(備考)

「源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収口座)」は、「1月~12月の1年間の損益」については、【決済のたびに】(証券会社によって)損益通算が行われます。

『[PDF]特定口座に関するQ&A(改訂4版)平成21年11月|日本証券業協会』
http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091 …
>>Q14.売却の際、損失があった場合には、既に徴収された源泉徴収税額は戻ってきますか?
>>証券会社では、お客様が売却又は信用取引等の差金決済の都度、お客様の年初からのトータルの純利益と年初から前回の売却までの純利益との増加した差額を計算し、その差額に対し、国税及び地方税についてそれぞれ源泉徴収を行います。源泉徴収された税金は、証券会社が年間分を一括して、翌年1 月10日までに税務署及び都道府県に納付します。

なお、別の口座の損益は(源泉徴収口座であっても)【納税者自身が】精算する(確定申告する)必要があります。

『確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。

ちなみに、「確定申告」は「個人住民税の申告」も兼ねていますので、(地方税について)別途申告する必要はありません。

『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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この回答へのお礼

詳しく説明して頂きありがとうございます。

色々勉強になりましまた。

お礼日時:2014/05/17 21:09

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