プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

民法887条2項に「ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」とあり、この「被相続人の直系卑属でない者」には、「養子縁組以前に生まれた養子の子(養子の連れ子…養親と血族関係がない)」が該当すると思うのですが、どうして、そうした分かりづらい文言(「ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」)を使用し、「ただし、被相続人の血族でない者は、この限りでない。」といったわかりやすい表現を用いていないのでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。

(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条  被相続人の子は、相続人となる。
2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

A 回答 (3件)

例えば,AとBが兄弟であって,Aには子A1が,Bには子B1がいるとする。

さらにB1に子B2がいるとしたとき,AがB1を養子にすれば,Aから見てB2は血族ですが,直系卑属ではありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
また、何卒よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/05/18 02:16

「直系卑属」と「血族」とは違うからです。


直系卑属とは、直系尊属であり、かつ、「卑属」である者を言います。
卑属とは、子や孫のことです。
一方「血族」とは、自然血族もあれば「法定血族」もあります。
法定血族は養子などを言います。
元々、この条文は、代襲者を誰にするかと言う規定です。
相続人を第1項で「子」としていますが、子が居なければ、
その子の子が代襲します(これが、第2項です。)が、
法定血族全員を代襲者するのではなく、直系尊属でも卑属だけに絞っているのです。
それが、ただし書きです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
また、何卒よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/05/18 02:15

子孫が卑属 先祖が尊属



子供孫曾孫と繋がってるのが直径卑属。
甥や姪などは傍系卑属
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
また、何卒よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/05/18 02:15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!