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PC遠隔操作事件で、冤罪を訴えてきた片山祐輔被告が自作自演のメールを送ったことで一転して事件への関与を認める展開を迎えている今回の件ですが、
この場合片山祐輔被告が支払った一千万円の保釈金はどうなるんでしょうか?


保釈金を没取には、裁判所の決定が必要らしく、必ずしも没取されるとは限らないそうですが、片山被告の場合どうなると思いますか?全額、または一部が没取でしょうか

A 回答 (5件)

全額か、一部と言うよりは、ほぼ全額と言うレベルで、没取になると思われます。



保釈取り消し事項の複数に抵触する上、それが全て片山被告側の一方的な瑕疵だし、特に自作自演メールは悪質性が高いので。

保釈金を拠出したとされる母親には気の毒ですが・・。
そんな部分で裁判所が温情を発揮して、多額の返金をすれば、今後の保釈制度に悪影響を及ぼしかねません。

ただ、自称サイコパスの片山被告自身は、心も痛まないのかな?
精神鑑定で無罪狙いなら、そう言う演技をするかも知れません。
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この回答へのお礼

ほんとに親不孝だと思いました。ありがとうございます

お礼日時:2014/05/21 17:53

全額没収です。


お母様が工面されたとか…
どれだけ大変な額だった事か。
親不孝もいいとこですね。
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この回答へのお礼

ほんとですね。。。ありがとうございました

お礼日時:2014/05/21 17:54

没収と言う決定を裁判所が出しましたが…

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この回答へのお礼

正式な決定が出ていたとは知らず質問してしまいました、、、ありがとうございました

お礼日時:2014/05/21 17:54

ボシュートです。

返ってきません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2014/05/21 17:55

今回のケースでは、偽装のようなことをしてますし、自殺したかったとはいえ、逃亡にも似た行為をしてますから、没収でしょうね。


あくまでも、保釈金は、証拠隠滅、逃亡の恐れが無い場合のみ許され、拘置所から出るための保証金のようなものですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2014/05/21 17:54

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