プロが教えるわが家の防犯対策術!

警察24時のビデオを見ました!

覚せい剤使用目的で注射器を持っていた事件で麻薬特例法違反で現行犯逮捕、その後尿検査をしたら陽性反応が出たため容疑を覚せい剤使用に切り替え捜査とありました。

覚せい剤使用目的での注射器の所持はたとえ覚せい剤がなくても麻薬特例法違反にひっかかるであってますか?

また、公共の場を混乱させるために、注射器や白い粉などを露出したら、軽犯罪法違反か列車内や航空機の中であれば偽計業務妨害罪に該当しますか?

A 回答 (2件)

そりゃそうですよ。

「覚せい剤と書いてシールを貼った?」、なんでそんな事をする必要があったのでしょうか?普通でしたら注射器を持っていても隠す行為をしますが、何でわざわざ「覚せい剤と書いてシール貼った」のですか?貴方自身がすでに覚醒されている状況にあったと私は思います。普通の健常者には質問の意味が理解出来ません。
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私も「警察24時」はよく観ますが、普通の人が車に注射器だけを持ち歩いている事は殆ど無いです。

往診に行く医者とか看護師なら納得しますが、普通の一般人が何で注射器をと疑うのは本当でしょう?そうしますとこれは明らかに覚醒剤を隠し持っていると警察が睨み、車の中を捜索します。又、注射器を使用した形跡が無いか腕の検査もするでしょう。それが白であればお咎めは無いでしょう。「公共の場を混乱させるために注射器や白い粉?」ただ持っていただけで「軽犯罪法違反」などの罪には問われません。そんな物を持っていただけで公共の場が混乱するとは考えられません。

この回答への補足

いやー、覚せい剤と書いてシールを張っただけで、空港の保安検査のときに引っかかって、次回やったら軽犯罪法違反で書類送検しますと始末書を書いたことがあるので

補足日時:2014/05/22 07:32
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