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東京都のB型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成制度の申請をして、医療券が届くのを待っている状況です。申請した日の月始めに遡って助成が適用されるという事で、申請した月から治療を開始しています。治療開始時に入院しましたが医療連携室の方によると医療券が届くまでは限度額適用認定証を使った方が良いという事だったので、治療開始時から今も限度額適用認定証を使っています。ですが医療券では高額医療費に相当する金額については助成しないとなっているのを今日知りました!そうすると限度額適用認定証を使った自己負担額の方が一部負担還元金申請をしても、医療券の月額自己負担限度額よりも倍以上負担する事になってしまうと思います。自分で調べても全然わからないので、経験された方や知っている方がいたら教えてください!!

A 回答 (1件)

お住まいの市町村の窓口と、ご加入の健康保険窓口に聞くのがよろしいかと思います。



埼玉県の場合の抜粋です。

健康保険では、自己負担額が一定額(年齢や所得に応じて異なります。)を超えた場合は、その超えた額が「高額療養費」として払い戻されます。
  また、健康保険組合では独自に付加給付金の支給制度を設けている場合があります。このため、本助成制度を利用しないで健康保険のみを利用した場合でも実質的な自己負担額が次表に示す本助成制度における自己負担の月額限度額(1万又は2万円)を超えない場合があります。
  申請に当たっては、本助成制度の利用の適否を十分検討してください。なお、高額療養費及び付加給付等の内容につきましては、加入されている健康保険の窓口にお問い合わせください。

とあります。
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