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公務員の守秘義務違反の罪の時効期間とその起算点はいつか、お教えください。
起算点は、行為の時ですか、それとも発覚した時ですか?
発覚したのが行為のときから10年後だったら、どうなりますか?

A 回答 (2件)

犯罪行為があったときから進行します。


厳密には、犯罪行為が終わった日からです。
犯罪行為が終わった日から3年で公訴時効です。

この回答への補足

ありがとうございました。
3年とは、結構早いですね。
行為から3年で時効なら、発覚したのが3年後で、すでに時効が成立していたという例は、すごく多いと思います。

それで、追加の質問ですが、3年で刑事時効は完成したとしても、公務員の懲戒処分は可能なのでしょうか?
公務員の懲戒処分には、時効とかあるのでしょうか?
懲戒処分の方は、仮に時効があるとしても、さすがに、行為時からではなく、発覚した時が時効の起算点ですよね?

補足日時:2014/05/23 15:40
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私が言う「時効」とは、公訴時効を言います。


これは、犯罪の種類で刑事訴訟法で定められています
一方、懲戒処分は、懲戒処分権をもっている者のする一種の行政処分ですから、細かな規定があると思います。
会社の退職処分や学校の退学処分と同じように考えていいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/26 14:55

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