プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

昨年クリーニングに出して、そのまま保管していたスーツの上着が他人のものでした。
しかし、スーツの上着を取り違えたクリーニング屋は昨年末に閉店しており連絡が取
れません。
この状況で取りうる良い解決策はないモノでしょうか?現物が返ってこなくても、クリー
ニング協会みたいなところから弁償してもらえるような仕組み等があれば教えていた
だけると助かります。

A 回答 (7件)

なぜこの質問で横領という話が出てくるのか理解に苦しみますが…。



まずそのクリーニング店がフランチャイズなどに加盟していれば、その本部に連絡を取って、そこから店の経営者に連絡を取ってもらうという手もあります。

ただ、第三者に弁償を求めるのはやはり難しいでしょう。クリーニング事故賠償基準によれば、質問者さんが品物を確認して受け取ったという書面を渡しているか、受け取りから半年経っていれば賠償を求めるのは難しいようです。

もしくは、お近くの消費生活センターに相談するのもいいのではないかと思います。

参考URL:http://sentaku-shiminuki.com/cleaning/compensate …
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 これなんかどう?ホントかどうかも責任持てんしただちに横領になるわけではないが、そのスーツの相手が「なぜすぐ返さんのや!!」とブチ切れれば、騒動の可能性はあるということ。


 おつりを多く間違えてもらったら、客は指摘して返す義務があり、横領になるの法的事実だし、これにも間違いを報告する義務はあるのかもしれませんな。

参考URL:http://kijomojo.blog.fc2.com/blog-entry-673.html
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この回答へのお礼

タイトルの通り、お店無くなっているんだわ。指摘する相手も返す相手も見つからんのよ。
何より、私自身も自分のスーツの上着を誰に使われているのかわからないし、わかるもんなら取り替えてもらっているので横領もヘッタクレもないんだわ(笑)

お礼日時:2014/05/28 00:25

クリーニング協会なら分かりますが・・・


クリーニング協会みたいなところでは話を聞いてくれるとは思いません・・・。

そもそも・・・
みたいなところは胡散臭いところが多いので・・・
近づかない方が賢明だと思うのですが・・・
どう思われますか・・・?


もし弁償が御希望ならそれなりの所でそれなりに調べて貰い
閉店したクリーニング店のオーナーと
オーナーの所在地を捜し出し直接交渉するか・・・
代理人を立てて民事裁判を起こすか・・・と

色々と手はあると思いますが・・・


それなりに労力と出費が伴いますけど・・・
そこまでする覚悟が御有りですか・・・?

半端な気持ちで事を進めると後悔させられる事になりますよ・・・。




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他の回答者さんと法的解釈の議論をするのはご自由ですが、それで議論で打ち負かしたところで自分のスーツが返ってくるわけではありません。

関係ない人に噛みついてもしょうがないですよ。

クリーニング協会のようなところにそのお店が所属していたとしても、その協会と質問者さんとの間で契約があったわけでもないので、なんともならんです。

それよりなにより、その質問者さんの家にあるスーツが質問者さんのものではないということをどうやって客観的に証明するのかって問題がありますわね。そのスーツから他人のDNAでも出てくれば話は別かもしれませんけどね。もちろん、サイズが違うという問題があるのでしょうが、サイズが違ったからといって自分のものではないことの証明とはなりません。そのへんの法的解釈については、おそらく質問者さんのほうが詳しいでしょう。

役に立たない回答をするなら、回答するんじゃねえといわれそうですが、関係ないのに噛みつかれた人がちょっとかわいそうだと思いまして。
ああそうだ、いい解決方法を提案しますよ。リサイクルショップに出せばいくばくかのお金にはなるかと思いますよ。数百円かもしれないけれど。

この回答への補足

他人のネームが刺繍されているので大丈夫かと思います。受け取り時期が、ちょうどシーズンが終わるころでしたのでビニールを剥がさずにそのまま保管してしまったんですよ。

補足日時:2014/05/24 21:39
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 たぶん引き取り期間過ぎているから・・・無理のような・・



 法律詳しいようなので・・・
 約款あたって下さい 
 店屋が判ないと約款も判りませんので・・・・

http://www.seiei.or.jp/pdf2/cl_kitei.pdf#search= …
http://www.isezu.co.jp/service/cleaning/yakkan.h …


 保険もあるけど・・保険掛けている人が判らないとこれも無理です



 現実には、探して特定するしかありませんね
 

この回答への補足

そうなんですよね。店仕舞いして青森に引っ込むみたいなこと言っていたんですよ店主のお爺さん。ヤレヤレ。

補足日時:2014/05/24 21:40
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遺失物等横領罪(刑法254条)


遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

他人のモノと認知した時点で遺失物と考えることもできる。それを何もしなければ王利用の可能性が生ずるね。

この回答への補足

あなたの発想にはついていけないので、具体的な判例を挙げてくれる?クリーニング屋の取り違えがきっかけで横領の罪に問われた人がいますか?

補足日時:2014/05/24 21:43
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 取りに行ったときに、「間違いございませんね」で、店の責任完了になるから、今の問題は、あなたが他人のスーツを横領しているという事実だけになります。

弁償はお門違いです。

この回答への補足

あまり知ったかぶらない方がいいですよ。
『横領とは、不法領得の意思の発現行為をいう。横領罪における不法領得の意思とは、委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思をいう。』クリーニング屋でもないのに、他人のスーツの上着を預かってクリーニングして返すことを委託されているわけないでしょ?前提から話が違います。クリーニング屋の債務不履行の問題です。

補足日時:2014/05/23 19:11
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