プロが教えるわが家の防犯対策術!

お世話になります。

該非判定の考え方につきまして、ご教授下さい。

非該当の親装置Aに組み付けられている部分品(ユニット)Bに不良があり、原因と対策の報告をまとめた資料を技術提供する場合です。

まず、部分品Bを製造しているメーカーに、貨物の該非を確認したところ、証明書は「親装置Aの専用部分品」として判定した結果のものでした。
(コメント欄には「部分品B自身は非該当」と記載されていました)

このため、部分品B自身は、1から15項の対象外であり、親装置Aの専用部分品の観点で、技術を判定すれば良いと考え「親装置Aの専用部分品に関する、使用に係る技術」として社内確認し、技術提供しました。(提供先は、すでに審査しております。)

部分品Bは「そのもの自身」と「親装置の部分品」の2つの側面があると考えられますが、
メーカーから証明書を受け取った時点で「そのもの自身」は対象外であったため、この側面から社内確認する選択肢は外しましたが、「そのもの自身」の判定結果(1から15項 対象外)も社内確認した証跡を残すべきだったのでしょうか?

A 回答 (1件)

>「そのもの自身」の判定結果(1から15項 対象外)も社内確認した証跡を残すべきだったのでしょうか?



その通りです。

>部分品Bは「そのもの自身」と「親装置の部分品」の2つの側面があると考えられます

この考え方はちょっと違います。

製品を評価するスコープの問題として考えてください。

ひとつひとつの部品の状況を判断するスコープがあります。
これは各メーカーが管理しているスコープと同じものです。

組み立てたものを1機能として判断するスコープもあります。

これはメーカーのスコープではありません。
BのメーカーがAの部品として作ったと言っていても、かれらはAのほうまで判断はできません。

Aの公表している仕様に対し接合した場合は、という意味です。
つまりBの方はBの部品しか見ていません。

ですから組み立てたものを判断するのは、組み立てたものを組み立てた状態で扱うあなたの会社の責任です。

1部品に2つの側面があるという考え方はおかしいです。

あなたは組み立てた製品としてみるべきなのです。
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