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一か月前の、物損事故から人身事故への切り替え 先月末に起こしてしまった、追突事故について質問です。
私が加害者で後方から追突し、責任は10:0です。
その場で警察を呼び、事故処理を行い、双方けがもなかったので帰宅しました。

2日後、相手の方が腰が痛いとのことで、自賠責を使うために任意保険を、人身事故に切り替えました。
この日に、お見舞いに伺っています。

事故から1か月経ち、車の修理も終わりましたが、相手の方が修理に不満をおっしゃっています。
新品交換したバンパーと経年劣化した本体との色が合わないらしく、それを直してほしいとのことで、保険屋さんに交渉したところ、断られたそうです。
保険屋さんからは保険の範囲外だから直す義理はない、と言われ、その言い方が誠意なかったためにご立腹で、私に塗装代を持ってほしいとの連絡がありました。
初めは渋ってしまったのですが、ご迷惑をおかけしたので、私が持ちますと返事をしました。

その電話の時に、警察の事故処理を人身に切り替えるかどうかお聞きしたところ、
車も直れば穏便に済まそうと思っていたけれど、保険屋からもあんな対応をされたのでは、人身に切り替えるしかない、近々警察署へ行くとのことでした。

けがの具合はもともと腰痛持ちということもあり、骨には異常がないけれど痛むとのことです。
事故後整形外科、その後接骨院へ通い、治療費は保険から出ています。
昨日の電話では3か月くらいかな、と言われました。(事故からか、あと3か月かは聞きませんでした。)

ここで質問なのですが、1か月経った今、3か月のけがで人身に切り替えられると、重傷事故の扱いになり、人身事故の点数13点+安全義務違反の2点で、免許取り消しになりますか。
診断書は見ていませんので、全治日数はわかりません。

もちろん私が起こしてしまった事故ですので責任は取りますが、免許取消のことを考えると何も手につきません。
教えていただきたいです。

A 回答 (7件)

交通事故・後遺障害を専門とした行政書士です。



人身事故の行政処分や刑事処分は、加害者(あなた)の過失割合、事故後の対応(救護義務・警察の連絡義務など)、被害者の怪我の大きさなど、総合的に判断します。

怪我の大きさは、医師の診断書の全治の見込み(日数)で判断します。

ですので、3ヶ月ぐらい掛かると医師が口頭で述べたとしても、診断書の全治見込み日数は2週間程度と思います。

全治2週間の診断書だと、「専らの事故」(加害者が責任の大きい事故)で、行政処分は3点です。

ただ、被害者の方が病院に診断書作成をお願いしたのが、交通事故から1ヶ月経過後だと、診断書の全治の見込みも1ヶ月以上の可能性がございます。
既に、1ヶ月は通院しているので、1ヶ月+αの全治の見込みの診断書の可能性があります。

例えば、治療期間が30日以上3ヵ月未満の傷害事故(診断書)で、「専らの事故」で9点です。
これに、安全運転義務違反2点が加算される余地がございます。
ですので、全治1ヶ月の診断書では9点+2点で、免停60日間の可能性があります。
前歴などによっては、90日の免停も考えられますね。


更に、刑事処分は、大体全治1ヶ月以上のケースで、加害者に責任が大きいと起訴されます。
よって、全治1ヶ月+αの診断書では、起訴される可能性もあがります。

全治15日以上30日未満の診断書で起訴された場合は、「専らの事故」で罰金は15万から30万円です。
全治30日以上3ヶ月未満の診断書で起訴された場合は、「専らの事故」で罰金は30万から50万円です。


刑事処分も行政処分も被害者の方が署名・押印した、「嘆願書」を作成してもらい、刑事処分なら処分前、行政処分なら意見の聴取(聴聞)の際に提出すると、減免や免除など有利に働きます。
被害者の方と誠実に対応していれば、刑罰や行政処分を軽減して欲しいといった、嘆願書を記載して貰えると思います。

行政処分の意見の聴取は、長期免停や免許取り消しが前提ですので、短期間の免停では使えません。

意見の聴取・罰金・点数について
http://support110.org/zidousya/gyouseisyobun.html
http://syaken-m.com/ikencho/

参考になれば幸いです。
以上です。
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>車の修理も終わりましたが、相手の方が修理に不満をおっしゃっています。


> 新品交換したバンパーと経年劣化した本体との色が合わないらしく
>それを直してほしいとのことで、保険屋さんに交渉したところ、断られたそうです。

これは、先方様と先方の修理先とのクレーム問題であり
加害者には何ら関係のないことです。

点数のことは警察の内部のことなのでわかりません。
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お困りのようなので、一番心配している件についてアドバイスいたします。


事故の2日後に人身事故に切り替えをしたのが事実なら
 その後、調書(人身事故の)を取りに出頭したのでしょうか?
今からでも遅くないので事故の担当官に、その際に被害者から提出された診断書の「治癒見込み日数」を聞いてみてはいかがでしょうか?
たとえ治癒に30日以上かかったとしても、最初に提出された診断書の「治癒見込みの日数」が刑事処分や行政処分の判断材料になります。(ここは自身あります・・・・)
骨や神経に異常が認められない場合、医師は7~14日を目安としているようです。

従って最悪の場合、免停1か月で済み
最善の場合は起訴猶予でオトガメなしっていうこともあり得ます。

相手は通院することによる慰謝料や休業損害が目的なので
その金額は治るまの期間と比例してくるのでできるだけ長く引き伸ばすはずです。
(法律上は被害者の権利なので諦めましょう。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。診断書の内容がわからないので、とてもびくびくしています。責任を持って受け入れたいと思います。

お礼日時:2014/06/03 19:27

先ず、「加害者が負うべき賠償金をカバーするのが保険」だということを


理解、認識されるべきでしょう。

>新品交換したバンパーと経年劣化した本体との色が合わないらしく、
>それを直してほしいとのことで、保険屋さんに交渉したところ、断られたそうです
 当然です。
 色合わせが出来なかったのは、修理を行った人の技術力によるものですから
 保険会社(加害者)には関係ないことです。
 入庫した人(相手)が、その修理工場に「やり直し」を請求すれば
「クレーム対応/無料修理」すると思います。

>初めは渋ってしまったのですが、ご迷惑をおかけしたので、
>私が持ちますと返事をしました。
 古いバンパーが新品のバンパーになったのだから
 十分、賠償責任を果たしたことになります。
 「やっぱり、修理個所が気になる。クルマを買い換えてくれ」と言われて
 応じるようなものです。

>けがの具合はもともと腰痛持ちということもあり、
>骨には異常がないけれど痛むとのことです。
 整形外科などの通院履歴などと照らし合わせれば
「事故との因果関係なし」で人身事故扱いにならない
 つまり、賠償対象外になると思います。
 (検査料、診断料などは保険で支払われます。)

人身と物損は別々の示談書になりますので、
セットで考えない方が良いです。

当たり前ですが、質問者さんが相談すべき相手は
自分が入っている保険会社(代理店担当者)です。

相手も事故に不慣れな素人で、言いたい放題になるかも知れません。
弁護士特約を使って「今後は、弁護士の方に連絡をお願いします」と
対応するのが確実かと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
保険内の修理とわかっていても、本当に申し訳なくて・・。回答いただいたことで少し気持ちが楽になりました。

お礼日時:2014/06/03 19:29

あのね、はっきりいって貴方は馬鹿です。


相手に鴨として認識され、舐められてますよ。
確かに加害者として責任感じ、そんがいにたいして謝罪と賠償する必要ありますが、必要以上にする理由はない。
全塗装の費用にしても、周りと合わないというのは個人的主観であり、貴方が責任負うべきは損傷した部分の現状回復だけであり、それ以外は貴方の責任ではないのです。
もし、相手が塗装ではなく、事故で査定下がったから、車買い替えてくれと言われたら応じたんですか?。
そもそも、個人的交渉は保険会社からするなと言われませんでしたか?
治療期間は三ヶ月かかるといってるのは被害者でしょう?。
元が腰痛もちで骨に異常がないのなら、本人が痛み訴えようとも因果関係がないから近々打ち切られるはずです。
そうなると、全塗装の件もあるから、貴方に治療費を請求しにきますよ。

それに後方から追突されたなら、まず真っ先に被害でるのは、首のむちうちであって、そちらの症状を訴えてないなら、まず三ヶ月はならないです。

骨に異常がないとでてるなら、三ヶ月には絶対ならないですし、警察が一方的に被害者の言い分を受け入れる事はありません。
くるかわからない行政処分に怯えるまえに、きちんとした対応とるべきではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
塗装の件、勉強になりました。保険会社からは、支払いをするのは勧めないけれど、迷惑料として払うのもありですよ、というようなことを言われました。

お礼日時:2014/06/03 19:32

通常は滅多なことでは、、、処理後に、、、覆らない、、、と思います、、、。



おまわりさんは、物損事故として、書類は片付けたからです、、、。

意味わかりますか、、、人身なら、双方から、チョウショヲトリナオシ、現場の図面をくっつけて、検察に送り直す、、、それが面倒だからです、、、警察から、再呼び出し、、あなたが、、調書の書き直し、、サインをしてないなら、物損のままです。


あなた、いけないところは、、、保険屋に任せたなら、、、何があっても、、、肩代わりの返事はいけません。

保険屋が請け負った事案を、、あなたに、、電話してきたら、、ゆすり、たかりです、、。弱腰を見せて、相手は、、言えば取れる、、、と、、、思われているのでは、、、と思います。車の修理査定は保険会社がプロで、、修理が気に食わないなら、修理屋と話をさせるべきで、あなたが返事をする部分はありません、、、モチロン、、医療費も、、保険屋と交渉で、、、あなたが口出しをしてはいけません。それが決まりです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
警察に確かめたら、診断書の提出があれば一か月過ぎていても受理は行うそうです。
今のところは届出は出されていません。

お礼日時:2014/06/03 19:34

自賠責からは特に難しいことはなく保険金が支払われますが、その範囲を超える場合は本当に事故との因果関係があるかどうかが問われます。



警察の人身事故としての扱いについても同じです。

人身事故として扱うには事故による被害なのか、診断書の提出が必要となります。

本件では相手が人身事故扱いにすることを駆け引きに使っているように思われますので、検察官も刑事事件として取り扱うかどうかです。
不起訴処分となった場合は点数の人身事故加算はありません。
http://rules.rjq.jp/jinshin.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
警察に確かめたら、一か月過ぎていても診断書の提出があれば切り替えの手続きは行うそうです。
駆け引きという口ぶりではなかったのですが、塗装代を持つことで人身にしないで頂けるならありがたいのですが・・。

お礼日時:2014/06/03 19:38

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