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極ZEROが第3のビールではない可能性があると指摘されたのはどんな理由ででしょうか。
ご存知の方教えてください。

A 回答 (3件)

確かに一般の方には分かり辛い話になると思いますが、これは各ビールメーカーと国税庁との戦いの結果、発生した事態であろうと思います。



本来、日本の場合、「ビール」とは糖質原料の2/3以上の麦芽を使用しているものと、定義されていました。
ところがその酒税率は、欧米諸外国と比べ、あまりにも高いものでした。

そこには大蔵省(現・財務省)の国税収入を確保しようとする政策的な意図があったのです。
ビール酒造組合は、何10年も前から、大衆酒であるビールの酒税率を諸外国並みに引き下げてくれと、陳情を繰り返していました。
しかし全然対応されることはありませんでした。

そこで一番最初にサントリーが、発泡酒として「ホップス」という商品を売り出したのです。
もともと発泡酒という酒税法上の分類は、戦後の物資が乏しかった時代を背景に、ビールまがいの酒類を想定して作られたものです。
従って、高度成長期には、顧みられることのない分類でした。
そこを逆手にとって、サントリーは、麦芽使用量を限りなくビールに近い量に設定し、酒税額が低くなる製品を開発しました。
当然小売価格は、ビールより安く設定できたのです。
その効果に気付いた他のビールメーカーも追随しました。

すると、発泡酒市場は拡大し、その分ビールの消費量が減少傾向になったのを受けて、大蔵省は動いたわけです。
麦芽使用量が50%以上の発泡酒は、ビールと同じ酒税率にしました。
実質的には、麦芽使用量が50%未満のものしか製造できなくなりました。

麦芽の量が減ってしまうのですから、いかにビールに近い味を維持するかで、メーカー各社は努力したのです。
確か当初の麦芽50%未満の発泡酒の税率も、その後引き上げられたと記憶しています。

そうなるとメーカー各社は、発泡性を有するビール風の酒類を開発して売り出しました。これが一般に言われる「第三のビール」に当たります。(ビール酒造組合では新ジャンルと称しています)
酒税率は発泡酒より低くなっています。
酒税法上の区分では、2種類になります。
  その他の醸造酒(発泡性)(1) : 原料が麦芽以外
  リキュール(発泡性)(1) : 発泡酒に別のスピリッツか焼酎を混合

これらは、いかにビールの味に似せたものを作るかというのが、各メーカーの腕の見せ所だと思います。

ビール酒造組合では、ビール・発泡酒・新ジャンル全体を総称して「ビール系飲料」として、各種統計をとっています。

このような変遷がありますので、今回のご質問に関しましては、どこが問題と指摘されたのかは分からないというのが正直なところです。
酒類製造免許を与えられた工場は、管轄の税務署に対して、毎年製造方法の届け出をしなければなりませんが、その内容は当事者間の秘密です。

なお、ビールの酒税率を引き下げてほしいというビール酒造組合が陳情している内容のURLを添付しておきます。
   http://www.brewers.or.jp/contents/pdf/13beer.pdf
   http://www.brewers.or.jp/contents/pdf/fact2012.pdf
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おそらくですが、発泡酒を別の酒(スピリッツ類等)で割ったものがリキュール(発泡性)と呼ばれる第三ビールになりますが、その添加したスピリッツが少なすぎて第三ビールと認められる分量になっていなかったんだと思います。

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営業上の秘密ということで公開されていないようです。

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