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面接で採用になって、就職・転職先がめでたく決まって、新たに(製造業の)勤務先に入社する事になったら、雇用契約書を記入します。
その時に雇用契約書内に例えば、「3カ月間の試用期間あり」とあったとします。
この場合は、入社日~14日以内は、人員整理の解雇(リストラ)等であっても、30日前の解雇予告(手当)なしで事業主の都合などでも、やめさせる事が出来るのは本当なのですか?

私も過去に製造業の仕事が決まって、安心していましたが、雇用契約書内に「試用期間○カ月あり」になっていて、入社日(1日)~14日目の出勤した時に、「明日からもう出勤しないでください、今日で終わりです」という事がありました。
私も「責めて今月末までは、何とかなりませんか?」担当の方が、「雇用契約書内に試用期間がありますって書いてますし、労働基準法第21条にもありますよ。○○さんには、申し訳ありませんができません、退職してください。」

A 回答 (4件)

 


http://www.roumu110.net/article/13356634.html
合理的理由があれば即刻解雇できます
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2014/06/11 08:12

分かってんだか分かってないんだか。


14日以内なら解雇予告不要です。第一予告しようがない。

適用しない事を除くんだから、予告規定が適用されるという事ですな。
ついでに
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO128.htm …
第十六条  解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

まあ、合理的理由があれば解雇できるっつう事っすがね。
もっとも、14日で急に人員整理の必然性が出てくるなんてのは不合理だから、合理的理由があるとはかなり難しい論理ですな。
もっとも、人員整理じゃなく、業務不適合なら仕方ない。という事がありました、と人員整理が一致していないならごっちゃに見なすのはおかしいですぜ。

この回答への補足

2か月間有期アルバイトで「更新する場合あり」になっていて、入社してから「14日間試用期間あり」。10日目がの仕事が終わってから呼び出されました。
元々雇用契約は(1)8時~16時、(2)16時~24時、(3)16時~24時でした。最初の雇用期間の2か月間は、8時~17時の勤務で、その後(1)(2)(3)の交代勤務入るスケジュールでした。
事業担当者の理由は、「入社して10日間観させて貰いましたが、業務中のカッターの使い方があぶなかっしいので、交代勤務に入ってケガをされては困ります。(日額)給料下げて簡単な作業のみで雇用期間満了日まで雇用も考えてはみましたが、〇〇さん事を考えるよくないと思い私も決断させていだたきました。ご期待に添えず申し訳ございません。」です。
たまたま、仕事中に誤ってケガをしそうになった所を観られてしまった。その時はケガをせずに済みましたが。

補足日時:2014/06/06 15:26
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でけまっせ!


せやけど・・・あんさん・・・
>入社日(1日)~14日目の出勤した時に、「明日からもう出勤しないでください、今日で終わりです」という事がありました。
キツイ「クビ」でんな!
世の中的にこんな事例あるんでんな!

この回答への補足

製造の有期雇用のアルバイトで正式には、1日入社して、10日目(4日前)に担当者に通告されました。

補足日時:2014/06/06 15:07
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【労働基準法 第21条】


解雇予告、解雇予告手当に関しては試みの使用期間中の労働者には適用しない。ただし、試用期間が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。

解雇理由についての記述は無い。
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