A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>あまり気にしてなかったのですが、100万円以上通帳に入れとくと税金がかかるみたいな話を聞いた事があるので…
贈与税のことでしょうか。
贈与税は110万円を超えるお金(それが彼のお金だとした場合)を貴方の通帳に預金すれば、超えた分が贈与税の対象になります。
>違う通帳に分けて貯金した方がいいのでしょうか?
彼が稼いだお金は彼のもの、貴方が稼いだお金は貴方のもの、それをそれぞれにあげれば「贈与」となり、1年間で110万円を超えれば贈与税が発生します。
>いきなり税金の支払い用紙などが届くのでしょうか?
いいえ。
自分で申告します。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
No.3
- 回答日時:
基本的に、銀行預金で税金が掛かるのは利息についてだけです(ATM手数料等にも一応消費税が掛かりますが…)。
これは利息の20%(復興特別所得税が上乗せされて現在は20.315%)になり、源泉分離課税なので自分で納める必要はなく利息が払われる時に勝手に引かれることになります。https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1310.htm
http://allabout.co.jp/gm/gc/20970/
https://www.zenginkyo.or.jp/service/finance/know …
この税金も金利が低い現状では大した金額ではありません。例えば100万円を普通預金しておけば、1年間で200円の利息が付きます(年0.02%として)。これの20.315%ですから、約40円の税金となります。定期預金ならネット銀行を中心に0.数%の金利が付くこともありますが、それでもしれているでしょうか。
リスクのない銀行預金ではこの程度の利息しか貰えませんし、銀行に預けるのは空き巣とかに盗られないためだけみたいな感じなのが現状ですね。
No.2
- 回答日時:
そういうかたには、タンス預金がおすすめ。
税引されませんが盗難や紛失の恐れがあります。銀行以外でも、生きているからして、課税されずに暮らしていけません。>きなり税金の支払い用紙などが届くのでしょうか?
満期になったとき、または支払時に差し引かれます。継続していなければ普通預金に入ります。ところで、130万貯めたら利息どのくらいつくのかわかっていますか?
>通帳に少しずつ貯金をしているのですが
どのような預金の仕方をしているのでしょうか。仮にスーパー定期預金として、1年間だとすると、0.025%なので、利息は325円、税引後260円となり、65円課税。受け取りは、130万260円となります。20%課税されます。
No.1
- 回答日時:
>彼と私名義の通帳…
って、通帳の表紙に 2人の名前が書かれているのですか。
そんなことはないでしょう。
あなたが勝手に「彼と私名義」と思っているだけで、実際には 1人の名前しか書いてないのでしょう。
>100万円以上通帳に入れとくと税金がかかるみたいな話を…
預金残高が 100万円を超えたこと自体で税金が発生することはありません。
もちろん利息には税金がかかりますが、元本そのものに課税されることはありません。
ただ、預け入れた人と通帳名義人とが異なれば、贈与税が発生する恐れは多分にあります。
あなたが自分のお金を彼名義で貯金すれば、これは明かに税法上の「贈与」です。
贈与税には、基礎控除 110万円があり、1年間で 110万円を上回れば、もらった側に贈与税の申告と納付の義務が生じます。
>放っておくと、いきなり税金の支払い用紙などが届く…
税務署が個々人の銀行口座を監視しているわけではありませんから、それはないです。
そもそも日本の税制度は、自主申告・自主納税を建前としています。
税金が発生するだけのお金をもらったら、もらった人が税務署へ自主的に申告して、自主的に納税しなければいけないのです。
申告が必要なのにしなかったたとしても、直ちに捕まったりすることはまずありませんが、税務署が気づけば大きなペナルティを食らいます。
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