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心の整理が付いていないため乱文ですみません。

知人の会社でバイト(日雇い)で働いています。

最初は「日給○○円残業代は別途支給」ということでした。
手伝いという感覚、知人の間柄ということもあり
雇用契約書を結ぶことなくやってきました。

17時終わりで16時30過ぎぐらいは普通に満額を貰っていました。
給与明細を見た時、15時くらいで終わった日は時給で換算されていました。
「さすがにこの時間で満額は」と言われ、自分も
「働いた分は貰えてるし、知人だし、まぁいいか」と受け入れていました。

暫くして「今日はもう仕事ないから○時で上がっていいよ」となり
「実際に仕事ないし、仕方ないか」と受け入れていました。

次第に仕事がパタンと落ち着くと「仕事ないから、しばらく休みで」ということになり
自分も他にやりたいことがあったので妥協してきました。

そんなナァナァの関係が続き、ある日仕事に行くと
「急に仕事なくなったから帰っていいよ」と言われ「1時間分ならつけてあげる」と
言われました。

流石に1,2時間程度の時給で一日が潰れるような都合の良い扱いに
ウンザリしてきて口論になりました。

前置き(事情)が長くなりましたが、本題に入らせて頂きます。
会社が『曖昧な雇用形態でシフトを好きに変更』というのはどこまで許されるのでしょうか?
雇用契約書も無い状態で「6割請求」は可能なのでしょうか?

曖昧な点を好きに出来るのであれば「労働者側も忙しい時に一時間で帰る」ことも
法的に問題ないですよね(そんなこと)

・旧知の間柄でグダグダに受け入れた自分が悪い
・嫌なら辞めればいい
という意見は重々承知しておりますので自覚しているのでご遠慮下さい

A 回答 (3件)

契約自体があいまいという事も去る事ながら、実際には変動した時間で働いていますので、その実態でもって契約が成立していると見なせると思います。


これが、急に、、というか、最初の段階で、時給なのか休業手当なのかはっきりさせるならまだ良いのですが、変動してもそのままなあなあでやって来ていますので、それを暗黙のうちに了承していると解釈できると思います。
どのくらいの期間、なあなあでやってきたのかはっきりしませんので程度問題もあるでしょうけど、

>旧知の間柄でグダグダに受け入れた

これが、状況によっては法的にも認められるのです。自覚があると誤解しているだけで、実ははっきりとは分かっていらっしゃらないのだろうと思います。
休業手当も、日給で契約が成立しているとするなら10割の請求も可能ですが、裁判で認められるかどうかはかなり疑問に思います。
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私の友人が、質問者さんと同様な状態で働いていました。


酷い場合は、朝、出社したら仕事が無くて「今日は、もう帰ってください」と言われたそうです。もちろん、その日の稼ぎはゼロでした。

私たちは、雇用契約書も無く、社会保険もゼロな状態が続いているってので、「おかしいんじゃない、ちゃんと会社に問いただすべきだ」と何度も助言したのですが、小心者のせいか、上司にあたる人に「本社に連絡しておく」と言って、そのまま放置されてごまかされることの連続でした。

最後のころは、「仕事があるときだけ呼ぶので、その時に来てください」となり、自然消滅するように辞めたようでした。
まあ、雇用契約書も無い状態だったので、退職届けも出す必要もなかったんでしょうね。

雇用契約が無いなら、お互いに守るべきルールも無いってことで、会社側も質問者さんも、好き勝手が可能だということだと思います。
だから、質問者さんも、仕事が無い日の分について、6割請求する権利も無いと思います。

そもそも、質問者さんは、その会社にとっては「社員でもパートでもない」って位置づけだと思いますから、6割を払う義務も無いってことですね。
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知人の会社で とは言っても契約書がない点。


日雇い=毎日仕事がないのが最初から予測できた点。
バイトなのか、共同経営者なのか、お手伝いなのか不明な点。

もともと期間限定のバイトに行っていたのであれば
最初から、いきなり仕事がなくなることもありえます。


>1,2時間程度の時給で一日が潰れるような都合の良い扱いに

仕事に行ったら仕事がなかった のに1時間分出たのはよかったほうでは?

日雇いシフト制に労働基準法がどこまで通じるのか難しいですね。
上記の3つの不明な点からして、本当にただのお手伝いなら、

「今、仕事ないんだよ」と言われたら「そうですか」 で終わりかと。

日雇いって毎日あるもんじゃないです。
日雇いしてる派遣とかって結構あるので、全国でその知人の会社しか
ないのだったら毎日あると思います。

どこで見切りをつけるか考えて見ましょう。

休業補償の6割の請求は難しいと思われます。

例え契約書がなくてもフルタイム勤務なら可能かもしれませんし、
もし、6割どうこうではなく、雇用保険に加入しているなら、
会社都合の退社扱いにしてもらって、失業手当てをすぐにもらうという方法も。
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