今妊娠3ヵ月(9w2d)ですが、彼が音信不通になりました。
彼(大学生)は20歳です。
最初は、生む方向で彼と結婚する方向に考えてたのですが、彼の行動の不信感により喧嘩をしてしまい、彼と音信不通(私からの連絡を拒否設定されています)となりました。
彼または彼の親に中絶費用と慰謝料を請求したいのですが請求できますでしょうか?
(婚約破棄での慰謝料請求です。大体目安としていくらぐらいでしょうか?もし中絶するとしたら、中絶費用のほうは彼が全額負担する、 という話だったので全額請求しても大丈夫でしょうか?)
回答お待ちしています。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
彼は成人ですから、彼の親に請求しても支払う義務はありません。
とにかく彼を捕まえないと話が進みません。
中絶するにしても彼の同意が必要だから。(生む場合は同意は不要です)
住所は分からないのでしょうか。
分からないなら彼の親から連絡してもらうとか。
中絶費用の全額請求は可能ですが、原則は折半です。
全額支払うかは相手の誠意次第でしょう。
婚約破棄については質問文だけでは判断できかねます。
貴方が彼と結婚する方向で考えていたとしても、彼が結婚する意思を明確にしていなければ婚約状態とは言えないからです。
婚約破棄の慰謝料の相場は弁護士事務所のHPで色々書かれています。
50~200万が相場と言われていますね。
仮に婚約が認められたとしても、相手が大学生なら下限の金額になると思います。
No.5
- 回答日時:
●彼または彼の親に中絶費用と慰謝料を請求したいのですが請求できますでしょうか?
↑できるできないとか法律はどうなんだろう、と考えているよりも、彼と連絡が取れない以上、彼の親に彼と連絡が取れないので話ができない。しかし、おなかの子どもは日々成長している。と、いう感じで中絶の費用を用立ててもらいたいので彼に連絡くれるように、と親に手紙で知らせるべきです。そして、急を要することなので○○日以内に連絡をいただけない場合は、子どもを出産することになります。と、いうような手紙を彼の親に出しましょう。
中絶の問題が解決した後に婚約破棄の問題を話し合えば良いのです。婚約破棄は物的証拠はなくても構いません。憲法24条の「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し・・・」とあるように婚約指輪とか結納とかがなければ無くてもかまいません。どこどこで結婚しようと言い合った。その約束があったから子どもを授かっても良いと思った。と、いうようなことを主張できれば良いです。彼が逃げて連絡を取れない状態にしているのが問題です。彼は不利な立場に立たざるを得ません。
慰謝料の件ですが、あなたが結婚を約束した後の生活にどの様な変化が生じ、どの様に実質的な損害及び精神的な損害を被ったかで判断できます。仕事を辞めたとか、何をどうしたとか目に見える形での損害と精神的な損害です。これらを具体的にひとつずつ積み上げていった結果が慰謝料請求金額になります。
問題は彼が学生さんだということです。今、彼が支払えるかどうかを問題にすべきではありません。彼のしでかしたことは、あなたにどれだけの損害を与えたのか。それを金銭で償うといくらの金額になるのか。この点を彼が分かる事が大切です。交渉はここから始めます。
彼が自分の不始末を認めたが、お金がないので支払えない。と、いうなら、親に保証人になってもらうか、一時的に立て替えてもらうかの話をすべきです。とにかく、彼が責任を感じてあなたにお金で賠償します。と、いう言質をとることです。その後の支払い方法は、彼のいう方法に合わせても良いのです。なぜなら、彼は約束よりも必ず早く払ってくれます。間違いなくです。
No.4
- 回答日時:
> 彼または彼の親に中絶費用と慰謝料を請求したいのですが請求できますでしょうか?
親には払う義務はありませんが、『中絶費用』の方は請求してよいでしょう。バカ息子はどうであれ、親の方は慌てるかも。
『婚約破棄の慰謝料』は『婚約』を証明できるかどうかです。相手が「そんな約束した覚えはない。」と言った時にそれを覆せる証拠なり証人がいるかどうかです。
No.2
- 回答日時:
>彼と結婚する方向に考えてた<
ということですが、それは具体的にどの程度の話ですか?。
http://www.hou-nattoku.com/consult/841.php
の回答が参考になると思います。
>婚約破棄での慰謝料請求<
となると裁判所で婚約中であると認められる様な状態であることが必要です。
単に妊娠したからそういう話もあった程度ならば婚約とは認められない様な気がします。
裁判所で認められる様な婚約状態があり、それを彼の方の事情で一方的に破棄をしたというのなら、慰謝料請求も出来ます。
双方の事情で合意の上で婚約解消するというのならば、慰謝料の発生はしないでしょう。
妊娠したという事情があっても双方合意の上で堕胎・婚約解消ならば彼が貴女に慰謝料を払う理由があるとはならないと思われます。
(堕胎自体は双方合意の場合慰謝料の対象とはなりません。)
婚約状態があり、貴女は結婚して産むつもりだったのに、彼の方から一方的に婚約解消と堕胎を迫られた場合は勿論慰謝料請求はできます。
また法的には妊娠中絶費用は双方の合意ありということで二等分です。
ですから
>中絶費用のほうは彼が全額負担する、 という話<
というのもどの程度の話なのか分かりませんので何とも言えません。
勿論請求することは自体は全くの自由ですが、その請求をそのまま彼が飲む必要も全くないので。
ですから実際に請求をするのなら一度弁護士に相談してみましょう。
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