プロが教えるわが家の防犯対策術!

夫が会社を辞めて2月からフリーランスで働き始めました。法人化はしておらず個人です。

収入は月に10万程度です。
ここから夫の健康保険料28000円、国民年金、市民税を払わなければいけません。

妻の私は派遣で働いているのですが
今月妊娠、出産の為、会社を辞めます。
夫の扶養には入れないとのことなので
私の分の健康保険、年金、市民税(去年働いていたので今は関係ないでしょうが)
も払わないといけないのでしょうか?
更に子どもが生まれたら3人分ですよね。

控除や免除など、なにか少しでも負担を軽くできる方法をご存知の方はお知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

Q_A_…です。


お礼いただきありがとうございます。

>夫は任意継続ではなく、国保です。

とのことですが、回答を読み直してみたところ特に修正はしなくてもよさそうです。

なお、いくつか補足があります。

---
>私は、退職後は派遣会社の任意継続に入ろうかと思います。

「任意継続の被保険者」でも、「その被保険者により主として生計を維持している」と認められる家族は、「被扶養者」として認定してもらうことができます。

ただし、「共働き夫婦の子の被扶養者認定」は、以下の「厚生省通知」に従って認定(審査)を行うことになっています。

『[PDF]夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(昭和六〇年六月一三日 保険発第六六号・庁保険発第二二号)』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-6kyodofuyo.pdf
>>…夫婦の一方が国民健康保険の被保険者である場合における被扶養者の認定については、別紙の1の(1)ないし(3)及び3によるものであること。…

はっきり言ってお役所の作った文書は分かりにくいので、「保険者(保険の運営者)」に直接確認したほうがよいです。

---
さらに、「自営業者の収入」については、「給与所得者」と違って、【保険者が定めた基準】によって判断されるため、やはり確認が必要です。

(参考例)

『被扶養者になるための条件|公文健康保険組合』
http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/kazoku_joken.html
>>[事業を営む家族(自営業者)]の項を参照

『[PDF]関西電力健康保険組合が認める「直接的必要経費」一覧表』
http://www.kanden-kenpo.or.jp/pdf/tyokusetutekih …
>>…【関西電力健康保険組合では】、上記の「直接的必要経費」を、確定申告時の「収支内訳書」の各所得別に定めております。…

---
ちなみに、「自営業者でも被扶養者に認定する」保険者は多いですが、「収入の多寡にかかわらず認定しない」保険者もあります。

(個人事業主は認定しないとする例)『被扶養者認定チェック|JFE健康保険組合』
http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check. …

>市役所へ問い合わせたところ、夫の扶養には入れないとのことでした。

揚げ足取りのようになって恐縮ですが、「国民健康保険(国保)には被扶養者の制度がない」というのがより正確です。

「国民健康保険(国保)」は、「健康保険などに加入していない住民」は必ず「被保険者」となって保険料負担が生じます。

そして、「住民票上の世帯」を「一単位」として管理・運営されています。

ですから、住民一人ひとりが保険料を納めるのではなく、「住民票上の世帯主」が「その世帯の保険料」を代表して納めることになっています。

※分かりにくい点があればお知らせ下さい。

*****
(その他、参照したサイト・参考サイトなど)

『国民健康保険―保険料の計算方法|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html
※「所得割」の「住民税方式(市民税方式)」は(平成24年までで)廃止されました。
『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html
---
『世帯、世帯主|誰も教えてくれない住民票の話』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2. …
『国保上の世帯主変更について|北見市』
http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/
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>夫の扶養には入れないとのことなので…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、夫はサラリーマンではなくなったとのことなので、2. も 3. も関係なく、1. 税法しか残りませんが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>今月妊娠、出産の為、会社を辞めます…

この半年でどのくらい稼がれたか、また年内に再就職はしないのかなどにもよりますが、失礼ながらよほどの高給取りではなかった限り、夫は来年の確定申告で「配偶者控除」あるいは「配偶者特別控除」が視野に入るでしょう。

>私の分の健康保険、年金、市民税(去年働いていたので今は関係ないでしょうが)も払わないといけないのでしょうか…

社会で生きていく以上、健康保険と年金は義務です。
無職無収入でも支払い義務があります。

健康保険はたぶん国保でしょうから、国保へは世帯ごとの合算で、自治体によった多少違うこともありますが一般には、
・所得割・・・加入者全員の前年所得がベース
・資産割・・・加入者全員の資産保有状況による
・均等割・・・加入者 1人あたりいくら
・平等割・・・加入世帯 1軒あたりいくら
の 4つから構成されます。
(某市の例)
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kokuhone …

あなたも国保になれば、夫の払う分に、あなたの去年の所得を元にした「所得割」と「均等割」1人分とが加算されます。
子供が生まれれば、「均等割」がもう 1人分増えます。

国民年金は、月額 15,020円の定額です。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

市県民税は、去年がまともに働いていたとのことですから、今年度いっぱい (来年 3月まで) は普通に課税されます。

>控除や免除など、なにか少しでも負担を軽くできる…

リストラに遭ったとかなら国保の減免を受けられますが、円満退職にそのような減免制度はありません。

確定申告においては、税法をよく勉強して「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものを漏れなく拾い上げることが、節税への第一歩です。

生半可な知識で、“夫の扶養には入れない”などと言っているようでは、余分な税金を払わされるだけです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
来年の確定申告の際に、配偶者控除出来るかどうかなど、勉強してみます。

お礼日時:2014/06/16 20:40

夫か妻、どちらでも構いませんが、任意継続等で健康保険なら、配偶者も扶養に入れる事ができます。

扶養に伴う増額はありません。夫の収入が月128千円を超えないなら、あなたが任意継続して夫を扶養へ入れれば良いでしょう。任意継続によって保険料が倍になりますので、きちんと計算してみないと何ともいえませんし、派遣健保は一般の健保と若干違うかもしれませんが。

健保ではなく国保の場合は扶養制度はありませんので、1人ずつ入る事になります。

妊娠による不利益取り扱いは禁止されていますので、検診休暇等を取りながら出産手当金が出る日まで頑張れば、退職後も出産手当金は出ます。
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この回答へのお礼

任意継続だと扶養には入れるのですね。
初めて知りました。
私が任意継続しようか考えてるので
それも視野に入れてみます。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/06/16 20:37

長いですがよろしければご覧ください。



なお、いきなり確認で申し訳ありませんが、現在の状況は以下のように考えてよろしいでしょうか?

・旦那さん:「加入していた健康保険」を任意継続している
・sasulayさん:「厚生年金保険と健康保険」に加入している
  ↓
・退職しても「旦那さんが加入している健康保険」の被扶養者には認定してもらえない(ことを確認済み)

違っていましたらご指摘下さい。
とりあえず間違いないとして回答させていただきます。

*****
>私の分の健康保険、年金、市民税…も払わないといけないのでしょうか?

○「社会保険料」について

sasulayさんの退職後の社会保険は、以下のいずれかの組み合わせになりますが、どちらも保険料負担が【あります】。

・国民年金の第1号被保険者+加入していた健康保険(の任意継続)
・国民年金の第1号被保険者+国民健康保険(国保)

『社会保険|kotobank』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF …

『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html

---
○「個人住民税」について

「個人住民税」は、「前年(1月~12月)の税法上の所得金額」に対してかかります。

ですから、「今年の所得」にかかる「個人住民税」は、来年の6月以降に納めることになります。

『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『所得金額とは|一宮市』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …

>更に子どもが生まれたら3人分ですよね。

これは、ケースバイケースです。

「任意継続の被保険者の家族」でも、保険者(保険の運営者)の審査を通れば「被扶養者」として保険給付が受けられます。(≒保険証が持てます。)

ご存知のように「被扶養者」は保険料負担がありません。(つまり、保険料無料です。)

『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
※「健康保険組合」は1,400以上あります。

一方、「国民健康保険(国保)」には「被扶養者の制度」がありませんので、新生児でも「一人の被保険者」として保険料の負担が生じます。

>…負担を軽くできる方法…

負担軽減の方法はいろいろと考えられますが、慣れないと「自分のケースではどうするのがよいか?」の判断は意外と難しいです。

「税金」は少ないに越したことはないですが、「社会保険料」は、負担を減らすとそれに合わせて「保障」も減ってしまうことが多いですから、「バランス」を考えることも大切です。

「税金」については「税理士」、「社会保険」については「社労士」に相談して判断してもらうと良いですが、なかなか「良心的な料金で仕事内容も信頼できる人(事務所)」が都合よく見つかるとは限りません。

ですから、「公的な機関などを利用しつつ、必要に応じて専門家の力を借りる」というのが現実的な選択になるかと思います。

以下が主な「公的な窓口」となります。

・所得税:税務署
・個人住民税:市町村
・公的年金保険:日本年金機構
・公的医療保険:各保険者

『国税局・税務署を調べる|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/ …
『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp
『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html

『リンク集|日本税理士会連合会』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …

『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト)
http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan
『全国商工会連合会>相談したい』
http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm
※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。

以下は、負担軽減のための【参考情報】となります。

*****
○「加入できる国保組合」がないか確認する

『公的医療保険の運営者―保険者―国民健康保険組合|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_117.html

---
○(任意継続よりも)「市町村国保の保険料」の方が安くないか確認する

「市町村国保」の保険料は、「前年の税法上の所得金額【など】」によって「4月~翌3月」までの「年間保険料」が決まります。

ですから、「税法上の所得金額」によっては保険料が毎年度変わります。

なお、「市町村国保」の保険料の算定方法は独特で、市町村ごとの違いも大きいため、慣れるまでは「国保の窓口」で試算してもらうことをお勧めします。

---
○「国民年金保険料」の免除・猶予を申請してみる

「免除・猶予」になった保険料は、余裕ができてから「追納」することが可能です。

『国民年金保険料の免除を受けたいとき|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www///////service/deta …
『免除された国民年金保険料を追加で支払いたいとき|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

---
○「法人化」して「厚生年金保険と健康保険」に加入する

「法人化」にはメリットもデメリットもありますので、あくまでも、【法人化する予定があれば】「社会保険料の負担と保障のバランスも考慮する」ということです。

「老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金」「傷病手当金・出産手当金」など「厚生年金保険と健康保険」の被保険者でなければ受けられない保障とのバランスを考えるということです。

『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?|藤澤労務行政事務所』
http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html

---
○「【税法上の】所得控除」を漏れなく申告する

「所得控除」は、ほとんどが「納税者の自己申告」によって適用されます。

『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/

---
○「【税法上の】青色申告制度」を利用する

「青色申告の特典」には色々なものがありますが、「節税」だけでなく「市町村国保の保険料」の軽減にもつながります。

*****
(参照したサイト・参考サイトなど)

『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『ご意見・ご要望|国税庁』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
『ニセ税理士』(2014/01/04)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-191 …
---
『出産後に行う8個の手続き一覧!出生届けは産後14日以内|コドミィ』
http://www.childcare-ppin.com/cat5/post_15.html

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

とてもご丁寧な回答をありがとうございます。
夫は任意継続ではなく、国保です。
私は、退職後は派遣会社の任意継続に入ろうかと思います。
市役所へ問い合わせたところ、夫の扶養には入れないとのことでした。

お礼日時:2014/06/16 20:36

夫は個人事業主ですから税務署に開業届を出さなければなりません。

正規の帳簿を付け書類等は保存しなければなりません。納税申告は来年です。月収10万円では納税額0円です。

国民健康保険及び国民年金は市役所の窓口です。相談してください。国民健康保険は家族単位で入れます。
質問者さんは昨年働いていて住民税がかかる所得があれば今年納税しなければなりません。今頃、市役所から納税通知が来ているはずです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
市役所の窓口に相談しに行った結果、
こちらで質問した次第です。
市民税は、去年の収入からなので支払いしました。

お礼日時:2014/06/16 20:32

夫は個人事業主ですから税務署に開業届を出さなければなりません。

正規の帳簿を付け書類等は保存しなければなりません。納税申告は来年です。月収10万円では納税額0円です。

国民健康保険及び国民年金は市役所の窓口です。相談してください。国民健康保険は家族単位で入れます。
質問者さんは昨年働いていて住民税がかかる所得があれば今年納税しなければなりません。今頃、市役所から納税通知が来ているはずです。
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