A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
No.2の回答者です。
No.3ご指摘ありがとうございました。
労働基準法 第百十六条第二項
この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。
法律自体を適用しないという規定ですので、営業形態が本条項に該当する場合は、ご指摘頂いた通り私のアドバイスは間違いです。
お詫びして訂正致します。
No.3
- 回答日時:
17歳(高2)の息子が同居の親族であり、バーの事業が同居の親族のみの事業である場合、労働基準法第116条第2項の規定により、労働基準法の適用は受けないので、ok!となります。
しかし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)の許可事業であり、各都道府県で定める青少年の保護育成関係の条例の適用除外がないと思われるため、息子が実際に勤務して、酒類の飲用・喫煙があった場合、条例違反を問われて風営法上の許可が取消しとなるリスクがある。実際に、噂として広まりますし、絶対に飲むなと100%止めることは困難。また、都道府県の条例に対する通達等の運用基準が都道府県により異なることがあり、酒席に立つことが問題とされる恐れもあります。これは背景に、15歳未満の児童に酒席の接待を禁止する児童福祉法と同様の趣旨です。
しかも、高校の校則違反は大丈夫ですか?
家業である以上、あと1年、我慢するのが妥当と考えます。
No.2
- 回答日時:
とりあえず業種自体が、法律違反ですねー。
労働基準法
第六十二条(危険有害業務の就業制限)
使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは・・・(中略)・・・業務に就かせてはならない。
2 使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物・・・(中略)・・・その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。
3 前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。
年少者労働基準規則
第八条
法第六十二条第一項 の厚生労働省令で定める危険な業務及び同条第二項 の規定により満十八歳に満たない者を就かせてはならない業務は、次の各号に掲げるものとする。
(中略)
四十四 酒席に侍する業務
(後略)
ビールも出せる定食屋で昼間に皿洗い、というのであれば「酒席に侍する」じゃない、と主張できそうに思えますが、バーでバーテンはどう頑張ってみてもアウトでしょう。
法律からの「逃げかた」というご質問ですが、当然ですがバレなければ摘発されませんけど、バレない確実な方法については詳しくは存じません。
バレて摘発された場合はどうなるかというと、労働基準法上の罰則としては、
労働基準法
第百十九条
次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第三条、第四条、・・・(中略)・・・第六十二条・・・(中略)・・・の規定に違反した者
とありますので、最悪の場合は懲役刑です。
またこれとは別に、バーですと風俗営業法の許可を得られていると思いますが、こちらについても、以下の罰則が適用され、許可の取消や営業停止になる可能性があります。
(営業の停止等)
第二十六条 公安委員会は、風俗営業者若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は風俗営業者がこの法律に基づく処分若しくは第三条第二項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該風俗営業者に対し、当該風俗営業の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて当該風俗営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 公安委員会は、前項の規定により風俗営業(第二条第一項第四号、第七号及び第八号の営業を除く。以下この項において同じ。)の許可を取り消し、又は風俗営業の停止を命ずるときは、当該風俗営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業について、六月(前項の規定により風俗営業の停止を命ずるときは、その停止の期間)を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
ポリスの手先みたいな回答になって申し訳ございませんが、個人的には、ちょっと息子に手伝わせたい、というだけの理由でしたら、摘発された場合のリスクが大きすぎるのでよされた方がいいんじゃないかと思います。
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