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以前にも質問があったかもしれませんが、
詳しく知りたいと思い、質問をいたします。

・正社員と非正社員の違いの法的根拠はどこか。

・正社員と非正社員は長期雇用を前提とするか否かの違いが
あるそうですが、労基法で、雇用期間は1年を超えない
(例外を除き)という事との整合性はどうなのでしょうか。
「長期雇用を前提」というのが、間違いなら、
この質問は成り立たないことになりますけれども・・・

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

本来、正社員とか非正社員と言う言葉は俗称であり


少なくとも労基法上の区別は無いと思います。
労基法上は労働者という概念で、賃金を貰って働く者は
基本的には同一視しています。
ただ、派遣法やパート労働法などでの一定の区別を
持たせている労働者が無いわけではないです。
ただ、このことよりも、世間一般で正社員かどうかを
分けているのは、社会保険の加入がその使用者から
入社日付けでしてもらえるかと、賞与の対象者となっているかのように思います。
社会保険の加入は短期雇用であれば会社としては
形式的には免れることも出来ます。
賞与も基本的には長期労働者への成果への利益還元でしょう。
だから、正社員と非正社員の区切りは世間の判断基準での
分別が大きいと思います。
少なくとも私の知るところでは労働法上は正社員という
文言がずばり乗っている条文は思い当たりません。
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