アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私の名前で大阪の弁天町にあるベイタワーというホテルに宿泊予約をしていました。
行けなくなったのですが、キャンセル料が100%かかるということで、誰かに譲渡したいと考えております。
料金は先払いで、私名義のクレジットですでに引き落としされています。
このような場合、他人に譲渡は可能でしょうか?
可能な場合、チェックイン時にどうしたら良いか教えてください。

A 回答 (3件)

支払いが宿泊者と違う人なのは構わないと思いますが・・・・・というのは代理で予約して、実際泊まるのは別の人というケースもありますから・・・・・それよりも、宿泊者名を変更できるかどうか?だと思います。



行けなくなって他の人の名前に変えてもらった話がありました。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2381442.html

ホテルに聞いてみないとわからないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

以前、ホテルに問い合わせた事があって、原則はダメと言う言い方をされたので、連絡をしてしまうと名前がバレて譲渡出来なくなる可能性があると思いこちらで質問させていただきました。
う~ん、皆さん言ってる事が違うので判断が難しいですね。

お礼日時:2014/06/18 10:04

キャンセル料が一律100%かかるというのは一般的な取り決めではないので、一般論は通用しません。


ただ、キャンセル料を払いたくない方は質問者様のように他人譲渡を検討するでしょうから、キャンセル料一律100%と定めた時点で他人譲渡はできない等の制限事項も付けていることが多いようです。
問題はその規定をだれが定めているかです。誰が定めたにせよ、規定=契約条件であり、契約した時点でその契約条件の内容はすべて了承したとみなされます。(これは法治国家である日本の大前提で、契約する際にいちいち契約書を交わさない取引で同じような考えになります)
ですので、規定違反の行為を当事者が気付けば、それを理由に契約を解除される(すなわち宿泊できない)ことはありえます。また、規定に他人譲渡はできない旨明記されている場合、質問者様は法律上は他人にとってその権利は行使できないことを知っていたことになるので、その事実を隠して宿泊できると思わせてお金を受け取ることになり、法理論的には詐欺税が成立してしまうことにもなります。実際、トラブルになれば確実に詐欺罪で訴えられます。


ホテル独自の予約システムで予約決裁した場合、その規定(すなわち契約条件)はそのホテルが規定したものですから、ホテルに確認しましょう。この場合他人譲渡について規定がない場合もあり得ますし、以下で説明するツアー扱いにはならないことが多いです。
旅行会社や宿泊予約システムの場合、旅行会社としてのツアー扱い(宿泊だけするツアー)になっていることが多く、その規定はツアーの規定になっていることが多いです。多くの場合ツアーの規定は国が定めた標準約款に準じたものが多いです。
標準約款では、旅行会社の定めた手順を経ないと、参加者の変更ができない。、すなわち無断で他人譲渡はできないことになっています。

以上の点で他人譲渡ができない可能性が高いことを前提に考えてください。

当然、宿泊時には住所氏名を書くことになりますので、ホテルが把握している人物と違うことになります。
そこをどう切り抜けるつもりか考えないと、トラブル発覚→詐欺罪で訴えられるなんてことになりかねません。

ちなみにホテルに事実と違う人名、住所を知らせて宿泊すること自体、違法行為です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

まあ、そうですね。
どうしても知られたくない時に偽名つかったりしますが、よっぽどの事がない限り訴訟にはなりませんよね。

お礼日時:2014/06/18 10:00

ネット予約番号等がある訳でしょうから、メール又は電話にて宿泊者が変更になった事を事前連絡する必要はあるでしょう。



ネット予約時、チェックイン用の書類を印刷して持参するとなっていなければ特に問題ないと思います。
持参する書類がある場合で貴方様のPCからしか印刷できないであれば面倒ですが、譲渡先にメール送付可能であれば問題ないでしょう。

まずはホテルに連絡を。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ダメなパターンもあるみたいですね。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/06/18 10:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!