企業の経理部で税務の業務に従事しています。
税理士の資格を取得したのですが、登録はまだしていません。
せっかく税理士の資格を取得したのでゆくゆくは税理士法人への転職を考えていますが、
今の業務で企業の税務回りの経験(連結納税、国際税務、連結税効果、事業税外形標準等)は積めるので、当分は今の会社に居座ろうと思っています。
人事異動等で経理業務から離れるタイミングで転職をしようと思っています。
ですので、初期費用10万円、年間10万円の登録料を払わなければならない税理士会への登録は今のところメリットは無いので行っていないのですが、将来的に税理士法人への転職を
考えているのであれば今のうちに登録しておいた方がよいのでしょうか?
税理士法人への転職要件に「登録していること」があったり、転職後に登録するには転職後の税理士法人でさらに2年以上の業務経験を積まなければならない等、ややこしいことが多いのでしょうか?お金を払ってでも今のうちに登録しておいた方がよいのでしょうか?
アドバイスいただけないでしょうか。
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「個人の税金は実務経験がなく、相談されても何も答えられないという恥ずかしい状況になってしまいます。
この点は皆さんどう対応されているのでしょうかね?」自己研鑽しかありません。
試験合格者は全税目合格してるわけではないですから、選択税目以外には疎いのが当然です。
多くの税理士はそれを自分で認めており、努力によって補っておられると想像します。
連結納税、国際税務、連結税効果、事業税外形標準等の実務に詳しい税理士の方が少ないのではないかと感じます(あくまで感じです。実際を調べたわけではありません)ので、あなたの持つ経験は相当有利でしょう。
情報交換ができる税理士仲間を持たれるのが良いではないでしょうか。
「いまさら、こんなこと聞けない」という事項はお互いにあるはずですから、仲間内で「おいおい、教えてくれや」と教えあうわけです。
この際税務署OB税理士はとても役に立ってくれますので、是非お仲間にしましょう。
すでに60才を超えてる方がほとんどですが、40年近く税務畑で「課税する」立場にいた方の持つ知識は、官報合格者では有することができえない貴重なものです。
OB税理士は簿記会計に疎いという傾向がありますので(※)、お互いに補足しあう仲間になれると有効な職業フォーラムになりえます。
「転職後に登録するのがベストなのですが、転職後に登録となると経理業務2年以上の証明は誰が行うのでしょうか? 」
これは転職前の企業にて行います。
足で泥をかけて辞めてきたので、頼む顔がないというならば、新たに2年間以上の実務経験をされるしかないでしょうが、退職後もなにかと証明を出すのは企業では多くあることですから気にされることではないでしょう。
※
国税OBは試験免除されて登録されてますので、「試験の洗礼をうけてない」との自覚からか謙虚に「私は簿記会計は苦手です」とおっしゃる方がおられます。
それを真に受けて「彼らは簿記会計を知らない」と本気で口にされる方がおられますが、果たして失笑ものです。
彼らは仮に簿記会計の知識が少々薄くても、それを補ってあまりある実務経験があり、それを「能ある鷹は爪を隠す」という言葉通り、おいそれと口になさらないからです。
懇切丁寧なアドバイス、本当にありがとうございます。
企業勤めのサラリーマンが税理士登録するメリット、デメリットが見えてきました。
じっくりと考えていこうと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
「税理士法人への転職要件に「登録していること」があったり」は、転職する先税理士法人によって決定されることだと存じます。
税理士登録が済んでいる者であることを条件とする税理士法人ならば、転職の際に登録なさればよいでしょう。
登録未済であっても、入社してから登録すればよいというならば、それに従えばよいと存じまず。
登録申請をすると、その翌日に「はい登録が済みました」というものではなく、国税審議会による審査を受ける時間がかかりますので、申請から登録まで2か月かかると思っておかれる必要があります。
つまり「登録済み」を条件とする税理士法人への転職なら、転職前に登録が完了してる必要があるので、それに合わせての登録申請が必要だということです。
「転職後の税理士法人でさらに2年以上の業務経験を積まなければならない」ことはないです。
ご存じでしょうが、登録時に要求されるのは「試験合格前後を問わず2年間以上の実務経験」です。
現在の職場での業務が国税審議会において、2年間以上の実務経験であると認められれば良いのです。
「転職先で2年間実務経験をしないと、登録の申請をさせてくれない」というならば、上記規定を定めた税理士法に抵触する可能性が出てくるでしょうが、本人が「それでよい」とすれば、問題はないと思います。
税理士法とその基本通達等を読まれれば分かりますと言いたいところですが、日本税理士会連合会が作成してる「登録の手引き」に従いますので、法令通達だけでは「こうです」と言い切れない部分もあります。
現在できることは「私の経歴で2年以上の実務経験と認めてもらえるか」どうかの打診を登録をする予定の税理士会を通じて、国税審議会に諮ってもらうことです。
税理士として登録をして、現在の会社の従業員としての立場も持つことは可能です。
その際には、現在の勤務先の一部を税理士事務所として使用する手続きと会社からの承諾が必要だったと記憶しております
。その際、独立した部屋でなくても良いですが、企業事務所内において明白に「税理士のデスクである」と区別がつく必要があります。パーテーションで切るとか、集団とは離れた場所に独立した机を設置する予定であるなどです。
税理士業務が行えるのですから、物理的に守秘義務を守れる状態であるかどうかも検討されます。
顧客からの資料が税理士以外の者に見られることがないように施錠する必要もありますし、申請時は「そのようにして、独立した空間を保つことができうる状態である」ことを税理士会役員が確認します。
「この状態では、独立した税理士業務が行えるとは言えない」と判断されれば、申請は通りません。
会社の承諾が必要だったと記憶してると述べましたが、現実には承諾以上の「社内においては、独立した空間を与えて、税理士業務をする際に専念できる環境に置くことを約束します」的な誓約書が必要だと、これも記憶してます。
要は「独立した部屋を持たせるか、それに準じた環境が与えられる」状態でないと企業の事務所内を税理士事務所として登録しての税理士登録は難しいでしょう。
「難しいでしょう」という言い方をしたのは、勤務先の事務所を税理士事務所として登録する方法を口頭で聞いたさいに、上記のように説明を受けたからで、現在では改正されてるかもしれないからです。
「いや、私はここで税理士業務をする気はありませんので、独立性がなくても良いのです」と主張しても、おそらくは「それは、別。登録をする際に、家屋内で独立した事務所が用意できるかどうかは条件です」といわれるでしょう。
現在の自宅のうち一室を税理士事務所として登録して、会社従業員として勤務することも可能です。
登録をしてあれば、会社の休日に税理士業務をしてもなんら違反ではありませんので、登録時の諸費用と毎年の税理士会費を納付して転職に備えるというのもありです。
転職までは、税理士業務をするつもりはないというのでしたら、記述のように「転職寸前に登録する」か「転職してから登録するか」の選択になります。
せっかく試験合格したのですから、税理士証票とバッチを身に着けたいというならば「即、登録」ですね。
登録時研修が数日間あります。義務ではないですが「これを知らずして税理士業務にあたることはならぬ」という研修です。
平日を3日ほどかけてされますので、「休暇がとれない」というならば、まったく別の意味で税理士登録申請を先延ばしになさったほうが良いかもしれません。
なお、税理士登録をしますと、税理士会から税理士会活動への参加を要求してきます。
その中に、ご存じの無料税務相談会場での相談があります。
強制ではないので断ればよいのですが、年齢が65歳以上なら免除とかの会則があり、他の独立した税理士は、確定申告の忙しい時でも「しょうがねぇな」と参加をしてますので、「僕は登録してあるだけですので、そのような業務への協力はする気もないし、時間もとれません」というのは、会員内での評判を悪くするだけです。
「会務に協力できないなら、登録などするな」という見方です。
お知り合いに、会社員でありながら登録されてる方がおられるようですが(NO1様へのお礼より)、その方に聞けば、そういう税理士会内部の雰囲気も教えてくださるのではないでしょうか。
これを述べた理由は「税理士会の中で評判の悪い税理士」となると、税理士法人への転職時にマイナスに働きかねません。
税理士会だけでなく、各種の研修会などで、同業者仲間の「噂」は結構流れます。
「登録はしてるが、総会にも出てこないし、研修会にもでてこない。その上、無料税務相談の協力要請にも応じてくれない」となれば「ふざけた野郎だ」と言われて、それがどのように誰の耳にはいるか分からないです。
あなたのお名前を見て「この税理士は、評判が良くない」として「いらない」と判断されたらたまりません。
まったく遠方の税理士法人も同様だと思ったほうが良いです。税理士同士は結構つながりがありますので、全国ネットで他税理士支部の税理士の評判を手にしれることも可能です。
大げさに言えば、北海道で登録されてる税理士が、九州にある税理士法人に就職する際も、電話一本であなたの情報を手に入れることができるのです。
そう考えると、税理士会に会費を毎年支払って、会社員でいるというのは、会費が勿体ない上に、考えもしない噂を立てられるデメリットがあるといえます。
ありがとうございます。大変参考になりました。
税理士会から登録に関する説明は一度受けましたので、登録までの流れは知っています。
私の場合、経理業務2年以上の証明書など会社の社長印が必要な書類が多々あり、転職寸前に登録となると、
会社での承認をもらった後にすぐ退職ということになり、かなり感じの悪いことになってしまいます。
無料税務相談会場での相談への役務提供ですが、これも私が登録をしていない要因のひとつになっています。
企業の税務回りのことは実務で経験しているので大丈夫なのですが、おそらく相談のほとんどは所得税や相続税など個人が対象となってくると思います。個人の税金は実務経験がなく、相談されても何も答えられないという恥ずかしい状況になってしまいます。
この点は皆さんどう対応されているのでしょうかね?
私の知り合いの企業勤めで登録されている方はもともと会計事務所で働いていた経験があったのでなんとか
対応できているようです。
ですので転職後に登録するのがベストなのですが、転職後に登録となると経理業務2年以上の証明は誰が行うのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
税理士の登録上の区分は、
(1)社員税理士
(2)補助税理士
(3)開業税理士
のいずれかでなければなりません。(税理士法第8条)
社員税理士は税理士法人に所属、補助税理士は他の税理士または税理士法人に所属、開業税理士は自ら事務所を開設することが必要です。
従って、会社勤めのまま登録は事実上不可能でしょう。
また、実務経験2年も登録の要件です。質問者さんの場合、会社での税務・会計の経験がこれに該当する可能性はあると思いますが、その証明は会社から貰う必要があります。
「税理士となる資格を有する者」のままでいるしかないでしょう。
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