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上場株式を譲渡した時の国民健康保険料(税)について質問です。

<状況>
・事業所得・・・0万円
・配当所得・・・100万円
・譲渡所得・・・150万円
 ※株式譲渡の源泉分離課税は選択してません。(分離課税用で確定申告しました)
 ※所得控除200万円

確定申告書第三表は、
・総合課税の合計額100万円(事業所得+配当所得)
・所得から差し引かれる控除200万円
・課税される所得50万円=(0+100)-200+150(譲渡所得)

この場合の国民健康保険料の課税標準はどの金額になるのでしょうか?
(50万円?、200万円?、それ以外?)

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

Q_A_…です。

お礼いただきありがとうございます。

>…健康保険料算定では、いわゆる税金(国税・地方税)の計算で控除できる基礎控除、社会保険控除、扶養控除等は差し引けないと言うことでしょうか?

はい、「健康保険」「共済組合」「組合国保」などは算定方法が異なりますので、「市町村国保の所得割の算定方法について」ということになりますが、適用される控除は「(国保の)基礎控除33万円」【のみ】となります。

ただし、市町村ごとの「条例・規則」により「独自の負担軽減措置」があることもありますので、詳しくは【お住まいの市町村(保険者)】へご確認下さい。

*****
(参考)

『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html
『国民健康保険―保険料の計算方法―内訳―所得割―所得比例方式|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_116.html
>>…所得税では、…配偶者控除や扶養控除、社会保険料控除などの各種所得控除額を控除したもの…に税率を適用して所得税額を算出します。
>>しかし、国民健康保険料の算出にあたっては、これら所得控除額は控除されません。

※「市民税方式(住民税方式)」は(平成24年までで)廃止されました。

『25年度から「旧ただし書き」に統一へ 所得割算定方式/地方税法改正案成立』[2011年07月01日]
http://www.kokuho.or.jp/kokuhoshinbun/2011/2011- …
>>…多くの控除がある住民税方式と違い、所得から基礎控除のみを引いた課税標準に税率を掛ける旧ただし書き方式は、加入者に「薄く広く」負担を求める賦課方法。
>>中間所得層に偏る現在の保険料負担構造の是正が期待される一方で、住民税が非課税となっているような低所得層にも所得割がかかってくることになる。
>>これに対し各保険者は急激な負担増を避けようと、激変緩和措置(保険料軽減措置)を検討している。…

(独自の算定方法を定めている保険者の一例)『国民健康保険料の計算方法|岐阜市』
http://www.city.gifu.lg.jp/17489.htm
>>2 「岐阜市独自の旧ただし書き方式」
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。感謝いたします。

お礼日時:2014/06/22 13:46

>※国税・地方税を算定するに当って所得から差し引かれる控除金額200万円があります…



国税と地方税とでは、「所得控除」の額は少しずつ違いますよ。

たとえば、
・基礎控除・・・(国税) 38万→(地方税) 33万
・扶養 (一般) 控除・・・(国税) 38万→(地方税) 33万
・生命保険料控除 (最大)・・・(国税) 5万→(地方税) 3.5万

したがって、国税で 200万が控除されても地方税では 160~170万しか控除されませんよ。

>つまり健康保険料算定では、 わゆる税金(国税・地方税)の計算で控除できる基礎控除、社会保険控除、扶養控除等は…

地方税の基礎控除 33万のみです。
他の所得控除は関係ありません。

(某市の例)
課税標準額 = 平成25年中(平成25年1月~12月)の総所得金額等 - 330,000円
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …

ただし、国保の算定方法は自治体によって大幅に異なるので、すべての所得控除を引けるところがあるかもしれません。
その場合でも、200万でなく 160万か 170万ですよ。
正確なことは、地元自治体の HP などでご確認ください。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。感謝いたします。

お礼日時:2014/06/22 13:45

長いですがよろしければご覧ください。



>…この場合の国民健康保険料の課税標準はどの金額になるのでしょうか?

「市町村国保」の「所得割」は、「税法上の総所得金額【等】」を元に【各市町村が独自に】算定方法を定めています。

もっとも一般的なケースでは、

・「税法上の総所得金額等-基礎控除(33万円)」×保険料率=所得割額

となります。

---
「税法上の総所得金額【等】」については、以下のリンクなどをご参照下さい。

『総所得金額【等】|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『所得金額の計算|新潟市』
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/sirab …

ご質問のケースですと、以下のように算定することになります。

・事業所得+配当所得+譲渡所得=0万円+100万円+150万円=250万円=総所得金額【等】(=合計所得金額)

*****
(その他、参照したサイト・参考サイトなど)

『国民健康保険―保険料の計算方法―内訳―所得割―所得比例方式|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_116.html
※「市民税方式(住民税方式)」は(平成24年までで)廃止されました。
『国民健康保険料の所得割|自力年金.com』
http://www.j-nenkin.com/KokuhoShotokuwari.html
(独自性の強い市町村の一例)『国民健康保険料の計算方法|岐阜市』
http://www.city.gifu.lg.jp/17489.htm
>>2 「岐阜市独自の旧ただし書き方式」
---
『合計所得金額|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断はお住まいの市町村に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

この回答への補足

ありがとうございます。
大変参考になりました。

<健康保険料の計算>
事業所得+配当所得+譲渡所得
=0万円+100万円+150万円
=250万円(合計所得金額)

これに保険料を計算するにあたっての
基礎控除が33万円ありますので
250万円-33万円=217万円

つまり健康保険料算定では、
いわゆる税金(国税・地方税)の計算で控除できる
基礎控除、社会保険控除、扶養控除等は
差し引けないと言うことでしょうか?

※国税・地方税を算定するに当って所得から
 差し引かれる控除金額200万円があります。

補足日時:2014/06/22 01:09
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
根拠条文等参考になりました。

お礼日時:2014/06/20 22:47

100万円 + 150万 - 33万 = 217万

この回答への補足

ありがとうございます。
大変参考になりました。

<健康保険料の計算>
事業所得+配当所得+譲渡所得
=0万円+100万円+150万円
=250万円(合計所得金額)

これに保険料を計算するにあたっての
基礎控除が33万円ありますので
250万円-33万円=217万円

つまり健康保険料算定では、
いわゆる税金(国税・地方税)の計算で控除できる
基礎控除、社会保険控除、扶養控除等は
差し引けないと言うことでしょうか?

※国税・地方税を算定するに当って所得から
 差し引かれる控除金額200万円があります。

補足日時:2014/06/22 01:10
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/06/20 22:45

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