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日本は資本主義国であり、物の価格は、販売店の自由な競争の下に決まるのが原則です。独占禁止法及び公正取引員会の告示により、「消費者には○円で売ること」という条件を付けた売買は、いわゆる再販売価格維持行為として原則として法的に禁止されています。だから全く同じ製品でも、店によって値段が違うわけです。

例外もあります。電気・ガス、これは運賃が認可制になっていて、もちろん法令に基づいて料金自体が役所により認可されています。書籍・雑誌、こちらは独禁法と告示が再販売価格維持行為を例外的に認めています。

ところが、原供給者(メーカー等)が自ら販売しているわけでもないのに、法的な位置づけもないまま、消費者が日本全国どこへ行ってもどの業者(プレイガイド)でも同じ価格を押し付けられている商品ジャンルがあります。それは興行チケットです。チケット屋に行けば値段が違う?それは消費者に販売された後の、一種の中古販売なんです。つまりチケット屋は古本屋と同じなんですが、本は再販売価格維持が法令で認められているわけです。なぜ興行チケットが、再販売価格維持が法令で認められている本と同じく、中古以外で、「定価」でしか手に入らないのでしょうか?

これは興行チケットでは、原供給者(興行主)が自分で販売しないのにもかかわらず、他の事業者に売買の形で販売せず、もっぱら「委託販売」といって、プレイガイドに販売を代行してもらっているという形式を採用しているからです。

しかしこのようなことがまかり通れば、原供給者は「定価」を消費者に押し付けることができてしまいますので、再販売価格維持を原則として禁止した独禁法の趣旨に反するのではないかと思われます。あるいは問屋Aが、興行主にチケットの卸売販売を申し込んだのに拒絶すれば、独占禁止法上やはり禁止されている「不当な取引拒絶」に該当しそうです。

現在の興行チケットの流通形態が、再販売価格維持を禁止した独禁法(の趣旨)に反するのではないかと思うのですが、皆さんはどうお考えになりますか?そんなに定価を押し付けたければ、せめて他の事業者を介さずに消費者に直売しろよ(それでも「不当な取引拒絶」の問題は生じる)、と思うのです。

A 回答 (5件)

公演のチケットというのは,公演の観覧という役務を受ける権利の販売であり,チケットというのはその証憑にすぎないから,「商品」ではないでしょう。



「不公正な取引方法」については,文言上,商品と役務は,区別されています。

再販価格維持の禁止というのは,市場における商品の流通の自由を確保することに意味があります。

しかし,役務を受ける権利というのは,商品とは違い,市場で自由に流通すること自体が予定されていません。
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公取委が「流通・取引慣行の関するガイドライン」で


委託販売については再販売価格維持に当たらないと認めていますので

http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/ry …

2 再販売価格の拘束(6)を参照してください。

不当な取引とは独禁法上違法な行為を守らせるための手段として行う場合は違法ですが
委託販売が違法でない以上単なる取引拒絶は違法行為ではありません。
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>問屋Aが、興行主にチケットの卸売販売を申し込んだのに拒絶すれば


独占禁止法上やはり禁止されている「不当な取引拒絶」に該当しそうです。

これについては取引をする自由が事業者にはありますので
「不当な取引拒絶」には当たりません。

この回答への補足

>>これについては取引をする自由が事業者にはありますので「不当な取引拒絶」には当たりません。

取引するかどうかの自由を、独禁法で制限しているから「不当な取引拒絶」という類型があるわけですよね?
そして卸売販売を拒否することで、販売店レベルでの競争が働かなくなってしまうのですよ。競争を保護・促進する独禁法としては、卸売販売に応じさせるべきではないでしょうかね?

補足日時:2014/06/22 20:41
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委託販売は所有権を維持したまま販売してもらうことですので


独禁法の適用の要件を満たさないからです。

この回答への補足

ですから、脱法行為ではないのかと申し上げているのです。独禁法の趣旨(再販売価格維持行為の禁止)は、メーカーだけでなく販売店レベルでも競争を働かせることですよね?

補足日時:2014/06/22 20:38
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委託販売のチケットが中古?



もう少しよ~く考えてみたら?
売れ残っても業者は買い取りませんよ?

チケットのダフ屋行為はそもそも禁止ですし。

コンビニの値段も店ごとでも変りませんよ。
独占禁止法違反ですか?

適用商品を確認して下さい。
チケットは著作物に含まれません。

この回答への補足

チケットは著作物ではありません。だから独禁法の定める例外に該当しないので、再販売価格維持行為が原則通り禁止されているわけです。
委託販売は、その禁止の脱法・潜脱ではないかと指摘しているのです。

補足日時:2014/06/22 20:43
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