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判例法は日本における法源としてどのように位置付けられるのでしょうか?

A 回答 (2件)

刑法に関して述べます。

刑罰法規は、憲法39条によりその後の法律改正による、遡及処罰を禁止しています。しかしこれが、判例だったら・・・?というのがここで言いたい論点です。つまり、「法律」ならその行為をした時点でその行為が犯罪でなければ、後のその裁判のときに法律改正されてその行為が犯罪となっていても、処罰はされません。しかし、その行為をした時点における最高裁判例の示す法解釈によれば、無罪となるべき行為を、後に判例変更して処罰しても、憲法39条に反しない、という判例が出されています。理由は、判例法と、成文法は違うから。としていますが、説が対立しています。以上のことしか、私にはわかりません。参考になりましたか?

この回答への補足

なるほど。慣習法と成文法においても相対的な関係がありますよね。わが国においては、他の文明国と同様法源としては成文法優越主義であり、慣習法は従たる地位を認めるにとどまり、とりわけ刑法においては罪刑法定主義の原則に基づいて慣習法はまったく否定されますが、それと比べると日本では判例法はどれぐらい効力があるのでしょうか?

補足日時:2004/05/20 22:45
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学校の勉強なら自分で調べて考えることが必要ではないですか。



丸投げするんなら意味がないように思いませんか。

この回答への補足

まるなげなんてしてませんよ

補足日時:2004/05/20 22:59
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