アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

たとえ話なのですが、
スマホやパソコンで世界的にとても有名な、果物の名前の会社のドラゴンフルーツがあったとした場合、
その会社が、ドラゴンフルーツ という名前で商標登録したら、

この場合は、別の会社がドラゴンフルーツという名前をそのまま使えないとは思うのですが、
別の会社が、同じ区分で、●●ドラゴンフルーツといった形で(●には名前が入ります)、
ドラゴンフルーツを含める名前を会社名にしたいとしても、使用することはできませんか?
そして、●●ドラゴンフルーツを商標登録することもできませんか?


商標登録する区分において、一般的な言葉でなければ、
一般的に使われている名前でも商標登録できるというようなことを聞いたことがあるのですが、
私の、この認識は合っていますか?
一般的に知られていて普通に使われている言葉である、ドラゴンフルーツでも、
どこかの企業が、商標登録した時点で、その区分では、他の企業が使うことは出来なくなるのですか?

A 回答 (1件)

一番、率直な例は、電子機器のアップルコンピュータ社と、ビートルズのアップルレコード(アップル・コア社)の件でしょう。



アップルレコード アップルコンピュータ - Google 検索
http://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%A2%E3%83 …

アップル対アップル訴訟 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%83% …

それくらい繊細な問題ではあるので、日本なら日本の特許庁の登録審査の判断しだい、かつ、それに不服が申し立てられたらその審判しだい、さらに民事訴訟を起こされたら、その判断しだい、というもので、ご質問の内容だけで答えは1つにはならないくらいのものなのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/25 22:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!