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生命保険への質権設定を行う場合の質権書のひながたについて

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  • 質問者:makoteru
  • 投稿日時:2004/05/20 17:10
  • 困り度:困ってます

お世話になります。
弊社が取引先に対して不良債権が発生しており、不動産には2番抵当権を設定しておりますが、更に、取引先から社長名義の連帯保証人が受取人である生命保険の質権設定をということで持ち出されておりますが、当該保険会社は質権設定について対応できないとのことであるため、弊社と取引先社長と連帯保証人との間だけで質権設定を交わすこととして協議中ですが、この場合の質権設定書類のひながたについて教えてください。
様々な、参考図書などを見ておりますが、関連するものが見つからなくて困っておりますので、よろしくお願いします。

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:noname#6350
  • 回答日時:2004/05/20 18:08

取引先が最悪の場合、死亡するまで回収しないのですか?

連帯保証人がついているのなら、準消費貸借契約にして、公正証書にしておけば不動産競売まで出来ると思うのですが。

公証役場に聞くと教えてくれると思いますよ。


生保を質権設定しても、契約者が保険料を支払わない事が多いのですよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
「契約者が保険料を支払わない事が多い」については、
おっしゃるとおりかと思われます。
債権取立てにあたって、何らかの手立てをしなければ
との思いばっかり先に進んでおります。
引き続きご指導お願いします。

  
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