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株式会社(設立5年)、資本金1,000万円、社員は社長一人、負債等なし、債権がらみ一切なし

上記の様なケースで会社を自主廃業(閉鎖登記)したい場合、
その時点で、例えば事業収入等で得た累積金(現金)が法人(銀行)口座に5,000万円残留していたとしたら、
その5,000万円の行方はどうなるのでしょうか?(国庫編入=没収されるのでしょうか....)


質問の要領を得ず申し訳ありませんが、アドバイスを戴きたく宜しくお願いいたします。
※他に必要な情報などありましたら、ご指摘戴ければ追加掲載いたします。

A 回答 (2件)

会社を解散するのですね。



残余財産は各株主に持株割合に応じて払い戻されます。
今回は株主は社長1人のみとのことですから、全額社長が受け取ることになります。

ただし、資本金1000万円を超える部分については「配当金」とみなされ、もらった社長に対して税金がかかります。所得税+復興特別所得税=20.42%が源泉徴収されます。4000万円のみなし配当ですから、約800万円の所得税等が源泉徴収されます。さらには確定申告でも配当所得の申告をする必要があり、追加で数百万円支払うことになると思います。さらには翌年度の住民税もかなりの額になってきます(10%の税率で約400万円)
それだけの税金を払ってまでも解散するメリットがあるのか、よくご検討されたほうがよいと思います。
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この回答へのお礼

早々にご回答を賜りありがとうございます。

説明が非常に解り易く、また概算(税金関係)をお示し戴き、コストを事前掌握することができました。

私は会社法(その他規則)や税務等の知識に乏しいため、疑問を多く抱えておりました。
今回のお話を伺い、解散デメリットの大きさに驚いております。
この資料を元に、改めて存続or廃業を考えてみたいと思います。

本当に本当にありがとうございました!

お礼日時:2014/07/01 19:15

株主に戻されます。

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この回答へのお礼

早々にご回答を戴きありがとうございます。

株主は社長一人(100%保有)なので、自分に戻るということですね。

このお金は外為投資のキャピタルゲインで得たものなのですが、毎回の社長報酬等の変更と、将来もし赤字に転じた時の会計処理が面倒であるように思えたため、
できれば一度リセット ⇒ 新規に別会社を設立! ....と考えているところなのです。

お礼日時:2014/07/01 13:55

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